横浜市戸塚区(東戸塚)の税理士事務所です。中小企業・個人事業主の確定申告、相続税に強い税理士が皆様をしっかりサポート。英語対応や経理代行もお任せ下さい。
Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office
神奈川県横浜市戸塚区名瀬町765-8-706(最寄駅:JR東戸塚駅)
対応地域:横浜市・川崎市その他神奈川県全域・東京都全域
英語でも対応可能
営業時間:平日10:00~17:00
営業電話はご遠慮ください
045-811-4441
令和7年分、個人の確定申告をする方、必見!
個人の確定申告は、個人が1月1日から12月31日までに得た所得を国に申告して所得税額を精算する手続きです。原則、翌年2月16日から3月15日までの間に行います。納付期限は3月15日ですが、振替納税をご利用の場合、4月下旬となります。また、還付申告を受ける場合には、この期間より前でも後でもかまいません。
確定申告のご準備はおすみですか?平成26年分から個人の白色申告者のすべての方が記帳及び帳簿書類の保存が必要になりました。白色申告者の方は、黒字でも赤字でもメリットの多い青色申告に切り替えることも検討してみましょう。
個人の確定申告が必要な方のための概要は次の通りです。
個人の確定申告が必要な人は次のような方です。
【その他注意点】
・事業所得や不動産所得がある方で、年の途中で法人成りされた方も忘れずに、
事業所得や不動産所得(法人成りする前の所得)の申告をするようにしてくだ
さい。なお、法人成りしたときは税務調査が入りやすくなります。
・事業所得や不動産所得がある方て、総収入金額が1,000万円を超える方は、消
費税の申告が必要になる場合があります。
・海外に出国する方は、出国するときまでに確定申告をしなければなりません。
・被相続人の準確定申告は相続発生から4ヵ月以内に相続人が行わなければなりま
せん。
・非居住者の場合でも確定申告する必要がある場合には、通常の申告と同様、原則
3月15日までに納税管理人を通して確定申告しなければなりません。
・個人が贈与をした場合には、受け取った者が贈与税の申告をしなければなりま
せん。なお、贈与税は、配偶者間や親子間でも特例があり、自社株式や不動産
の贈与の評価は非常に複雑なケースもあります。
個人の確定申告をした方が有利な方は次のような方です。
個人の確定申告をした方が有利な場合には、税務署は何もいってきてくれません。別に国にとって不利でなければ納税者が申告しなくても問題はないからです。確定申告をした方が有利な方は、確定申告をして損をしないようにしましょう。
確定申告を申告期限までにしなかった場合には、延滞税や無申告加算税がかかります。また、提出後に間違いがあり税額が増額する場合には、過少申告加算税がかかります。延滞税は遅延した日数により、また、自主的に申告した場合と税務署に指摘されて申告する場合で無申告加算税と過少申告加算税の金額は異なってきます。
当事務所の個人の確定申告の料金表は、次のとおりです。
所得税年1(事業所得) | ¥44,000~ |
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所得税年1(不動産所得) | ¥33,000~ |
所得税年1(譲渡所得) | ¥55,000~ |
所得税年1(医療費、年金、住宅ローンその他) | ¥5,500~ |
贈与税申告 | ¥33,000~ |
上記表示金額は、最低税込金額となります。
業務量や作業難易度により別途お見積もりをしております。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
当事務所では、毎日(土日祝日・夜間を含む)、個人の確定申告の必要な方への税務相談(30分 5,500円(税込)となりますが、ご依頼いただいた場合には、無料)を開催しています。下記に希望相談日時をご記入のうえ、お申込みください。日程調整のうえ、ご連絡いたします。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。