横浜市戸塚区(東戸塚)の税理士事務所です。中小企業・個人事業主の確定申告、相続税に強い税理士が皆様をしっかりサポート。英語対応や経理代行もお任せ下さい。

Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

神奈川県横浜市戸塚区名瀬町765-8-706(最寄駅:JR東戸塚駅)

対応地域:横浜市・川崎市その他神奈川県全域・東京都全域

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相続や贈与税が気になる方

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相続や贈与税が気になる方

相続税の基礎控除が平成27年から下がることが決定しました。これまで、全体の相続の約4%ほどの方が課税されていた相続税も平成27年以降から相続税の納税者が8%ほどまで増加すると見込まれています。

相続税がかかるかどうか気になる方、実際に相続が発生してしまった方、また、相続のための対策が必要な方は、下記、相続税と贈与税のサービスをご覧ください。

現在、相続税の小冊子を毎月先着3名様に無料進呈中。

なお、相続税や贈与税につきましては、税理士・司法書士・行政書士による無料相談会を不定期で開催していますので、お気軽にお申込みください。

お申し込みはこちらから

相続税の報酬料金表の目安は次のとおりです。

相続税と贈与税のサービス

・相続税のシュミレーション

相続税は、実際に発生してしまってからでは、あまり有効な節税対策がありません。生前に相続税が課税されるのかどうかを知ることにより、節税対策や相続人の間で争族対策を行うことができます。事業を経営されている場合、自社株の評価額が思いのほか高かったり、所有不動産の評価額が思ったより高かったというのはよくある話です。

そのためには、簡易なかたちでも相続シュミレーションを行っておくことにより、いくらくらい相続税がかかるかを知っておくことも必要になります。

財産があったらあったで、やはり後々、残された方々でもめやすくなりますし、財産がない場合でもしかるべき手続きが必要になってきます。

スムーズに次世代に相続が行えるようにしておくことは、残された方々にとって、とても安心できることです。

当事務所では、そのような方のために相続税のシュミレーションサービスを行っております。相続税が気になる方はお気軽にお問い合わせください。

・相続税の手続き

ひとたび、相続が発生してしまうと、お葬式の準備で忙しいのもつかの間、様々な手続きが必要になります。相続税や所得税の申告、亡くなられた方の名義の書き換えなどがあります。また、相続税の手続きを考えた時に、期限があることも注意しなければなりません。相続開始から相続税申告までのスケジュールは概ね次のとおりです。

【相続税の手続きの流れ】

・被相続人の死亡(相続の開始

 市区町村へ死亡届の提出(7日以内

 遺言書の確認(家庭裁判所で検認手続きが必要な場合あり)

 法定相続人の確定、被相続人の財産及び債務の確認、葬儀費用の領収書の保管

     ↓

・相続放棄、財産の範囲内で負債を承継をする場合の家庭裁判所への申述期限(3ヵ月以内

     ↓

・被相続人の準確定申告期限(4ヵ月以内

 不動産所得や事業所得などがある場合には、相続人が申告・納付

     ↓

・相続税の申告及び納付期限(10ヶ月以内

 延納や物納を受ける場合の申請期限

     ↓

・遺留分の減殺請求期限(1年以内

     ↓

・相続税の特例適用の場合の期限(3年10ヶ月以内

このように相続税では、期限がありますので、注意が必要です。

その他不動産の相続登記、預金、有価証券、動産などの名義変更手続きなども必要になります。

当事務所では、現地調査等によりできるだけ相続税が少なくなるように、また、2次相続も含め節税ができるようなご提案をしております。必要に応じて提携している専門家もご紹介しておりますので、安心です。

・贈与税による対策

生前に贈与をすると相続税の節税になる場合があります。

ただし、贈与税の税率は相続税の税率より高くなっていますので、うまく生前贈与をすることが必要です。

とくに、現金や自社株の贈与は、贈与税の基礎控除や特例の範囲内でうまく生前贈与に取り込めば相続税の節税対策としては大きいと思います。

相続税の節税には、贈与以外にも、生前にできる対策はいろいろあります。当事務所では贈与以外にもできる相続税の節税対策もご提案させていただいております。

・遺言を考えてみましょう

相続が発生したときに遺言があると、相続時に相続人の手続きの負担が軽くなり、また後々、相続人の間での争いを防ぐ効果があります。

遺言自体に節税効果はありませんが、遺言を残すことのメリットはあります。

特に、公正証書遺言は、公証人役場で原本を保管するため、相続発生時に家庭裁判所での検認がなく相続時にスムーズに手続きができます。遺言は、被相続人が元気なうちでないと難しくなりますので、検討してみるのも1つの方法です。

料金表

当事務所の料金は次のとおりです。

基本料金表
相続税申告遺産総額×0.5%~
相続税シュミレーション

¥55,000~

贈与税申告¥33,000~
遺言の作成¥55,000
遺産分割協議書の作成¥55,000

表示価格は、すべて最低価格による税込金額になります。財産の数量や当事務所の業務量により個別にお見積もりをさせていただいております。被相続人の方の準確定申告につきましては、所得税の年一の場合に、準拠してお見積りをしております。

相続税の報酬につきましては、例えば、課税遺産総額(特例などの適用を受ける前の金額)が、5,000万円の場合、275,000円(税込)となります。また、当事務所では、ご依頼から申告書の提出期限まで2週間で作成した実績もございます(スピード対応)。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。