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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

期限後申告はできるだけ避けたいものです

みなさん、こんばんわ!バイリンガル税理士よっしーこと八木です。今週は、2015年スタート第1週という方も多かったのではないでしょうか。すいません。ブログの更新さぼってしまって、冗談です。今週1週目ということでバタバタしてました(笑)。

ところで、今週あった2つのこと。今週は、社会保険の手続きや電子申告の手続きをまとめてしたかったので、役所に行きました。まー、予想もしてたし、収入もそれなりだったからしょうがないのかもしれないけど、あらためて、国民健康保険と個人住民税の普通徴収って高~いと思いましたね。両方とも前年分の所得をもとに計算してくるんだけど、国民健康保険も1年分を10ヶ月にならして支払がくるし、個人住民税も普通徴収だと4か月分まとめて支払いになるから、1回あたりの支払の負担も大きく、えっ!?ってやっぱり思いますね。国民健康保険高いから、会社でもつくって、役員報酬から会社の社保払った方が安くできるんじゃないの?って思うくらい・・・・・(汗)。

それと、今週、仕事で都内に行く予定だったんだけど、先方がインフルエンザでダウンとのことで、来週に先延ばしに・・・・・。よっしーは、今まで、インフルエンザにはかかったことがないんだけど、来月後半くらいからやってくる花粉症、こっちの方がきつい!最近、インフルエンザ流行ってるみたいなので、皆様も気を付けてくださいね。

それで詳しいことはわからないけど、そのお仕事は期限後申告のようす。期限後申告になると、無申告加算税や延滞税の支払いも発生するし、状況によっては、青色申告の取り消しとかになると、青色申告の特典(繰越控除や特別控除など)にも影響してくるので、できれば避けたいもの。

よっしーは、法人では、あまり経験がないけど、ぎりぎりになりやすいのが個人の確定申告。これは、申告期限が1ヵ月と短い・3月になってから資料がくることもある・添付資料や調べごとで意外と時間がかかるということがあげられます。

ただ、どうしても期限に間に合わないようであれば、最終手段。進捗により、現時点での数値で、あるいは、去年の数値で、とりあえず申告書を提出期限までに提出しちゃいましょう。こうすれば、期限内申告になります。そして早めに修正申告書を提出しましょう。延滞税はかかってきますが・・・・・。

無申告加算税がかかってきたりしませんし、青色申告の取り消しなどを心配することもなくなります。やはり、期限後申告は、不利益が大きいので。

やっぱり、できるだけ早めに準備をして、きちんと期限内に申告書を提出したいものです。ちなみによっしーの事務所では、今月1月末まで26年分の確定申告のご依頼を受け付けております。ご相談がありましたら、お問い合わせくださいね。

今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

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