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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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登録政治資金監査人

登録政治資金監査人制度の概要

国会議員関係政治団体は、収支報告書を提出するとき、あらかじめ、収支報告書・会計帳簿・領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた税理士・公認会計士・弁護士)による政治資金監査を受けることが義務付けられています。

当事務所代表は、平成27年1月9日に登録が完了し、平成27年1月20日に研修を修了しており、政治資金規正法に定める政治資金監査を実施し、監査報告書の作成を行うことができるようになりました。

登録政治資金監査人による政治資金の監査

登録政治資金監査人による政治資金監査は、次の4点について、政治資金適正化委員会が定める具体的な指針に基づいて行うこととされています。

①会計帳簿、領収書等が保存されていること

②会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が会計帳簿を備えていること

③収支報告書は、会計帳簿及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること

④領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること

監査対象となる政治団体

国会議員関係政治団体を対象としており、具体的には、次の政治団体(ただし、政党、政治資金団体及びいわゆる政策研究団体以外)が対象になります。

①国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体

②租税特別措置法で、いわゆる寄付金控除制度の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする団体」

③政党の支部で国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの

なお、国会議員に係る公職の候補者には、現に国会議員の職にある者及び国会議員に係る公職の候補者になろうとする者を含みます。

最後に

登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会の登録を受け、研修を終了した税理士・公認会計士・弁護士のみが行うことができます。

平成24年12月末現在、国会議員関係政治団体は3,627団体あり、平成26年2月末現在、4,452人の登録政治資金監査人がおります。また、登録政治資金監査人の8割程度は、税理士の登録政治資金監査人となっております。

当事務所でも、国会議員関係政治団体の監査対応を行うことにより、各団体の皆様に、お力添えできれば幸いでございます。お気軽にお問い合わせください。