横浜市戸塚区(東戸塚)の税理士事務所です。中小企業・個人事業主の確定申告、相続税に強い税理士が皆様をしっかりサポート。英語対応や経理代行もお任せ下さい。

Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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代表者 八木のブログ ~ 身の回りの出来事や税務のことをお伝えします。

横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

住宅取得資金の援助とその持分

みなさん、こんにちは!横浜・戸塚の税理士よっしーこと八木です。ブログの更新久しぶりになります。昨日のインターネット(IE)の障害の対応をさきほどしていました。復旧したのですが、昨日は障害の原因がわからず、最終手段として設定をリセットしてしまったため、ネット上で利用するいろいろなものにIDやパスワードなどを入力しなおさなければならず、けっこう面倒ですね(苦笑)。

ところで、先週から個人の確定申告がスタートしました。昨年末にHPを開設してから2ヵ月ほど経過したのですが、1ヵ月経過した頃から、HP経由のお問い合わせやご相談がちらほら来るようになりました。時期的に個人の所得税や贈与税のお問い合わせ、ご相談、また、英語対応も行っているため、外国人の方からのお問い合わせもあります。その他税理士変更や年一決算など、たくさんのHPがある中で、お問い合わせをいただけるのはありがたいですね。

その中で、最近ご相談があったものの一つ、「親から住宅取得資金の援助を受けた場合とその持分」について。このご相談は非常に多いです。住宅を購入する際、親から100万円~300万円程度の資金援助を受けるというのはよくあるのではないでしょうか。一般的に親から資金援助を受けた場合には、次の3つの方法を考えます。

 ・贈与として贈与税の申告をする。

 ・共有名義にする。

 ・金銭消費貸借契約とする。

また、それぞれのメリットとデメリットとしては、

 贈与として贈与税の申告をする場合、

 ・メリット  贈与資金分を自分の名義にできる。

        申告すれば贈与税が出ない場合も多い。

 ・デメリット 税額がでない場合でも申告が必要(手続きが面倒)。

 共有名義の場合

 ・メリット  贈与税の申告をしたり、金借契約の準備をする必要がない。

 ・デメリット 資金援助を受けた部分について共有者の名義が入ってしまう。

        相続や固定資産税の支払で面倒になることも。

 金銭消費貸借契約の場合

 ・メリット  借りた金額分を自分の名義にできる。

 ・デメリット 契約書を作成し、利息を付けて月々返済することが必要になる。

        ある時払いなどでは、贈与とみなされる。

こんな感じだと思います。また、夫婦間での持分割合ですが、上記を踏まえ、資金の出所となったとおりの割合にするのが原則で、これも大きくズレルと相手の配偶者に対する贈与とみなされますので、注意が必要です。

贈与税には、暦年課税の場合、110万円の基礎控除もありますし、多額でなければというのもあるかと思いますが、逆に後で変な心配をしなくてもいいように申告だけはしっかりしておくというのも必要だと思います。そうするだけで税金が出ない場合もありますので。参考にしていただけると幸いです。

長文ですが、今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。