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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

医療費控除のご相談まとめて答えちゃいます

みなさん、こんばんわ!横浜・戸塚の税理士よっしーこと八木です。今日の横浜は雨。ここ2、3日暖かかったのに、また冬に逆戻りしたみたいですね。でも、こういう雨の日の方が、花粉症持ちとしてはありがたくもあります。

ところで、普段何気なく生活していて皆さんの身の回りに次のような人っていませんか?

・傘の先を垂直又は前にして持たず、後向きにして、しかも思いっきり腕を振って歩く人

・複数で使用しているものを元の場所に戻さないで忘れる人

このような人の共通点は、周囲の人に気がまわらないことです。後ろの人に傘が当たったら危ないなとか、他の人が使えなくて困っているとか。まー、よほどひどくなければ何もいいませんが、でも、基本、気がまわらない人とあまり関わりたくないですね。害が及びそうで・・・・・。

さて、現在、確定申告中で所得税のご相談もちらほらいただくのですが、所得控除のうち、医療費控除についての質問も多いので、まとめてお答えいたします。

【Q1:医療費があるのですが、私の医療費も主人の確定申告から引けますか】

・はい、一般的に医療費控除は、所得の多い人から控除を受けた方が有利です。これは、所得の多い人の方が、高い税率になっているため、すこしでも所得を少なくした方が世帯としては税負担が少なくなり有利だからです。

【Q2:医療費を補てんする保険金等が確定していないのですが医療費控除を受けられますか】

・はい、受けられます。金額がわかっているのがベストですが、見込みで控除を受けることもできます。ただし、保険金等の金額が確定したときに差異がある場合には、修正申告又は更生の請求が必要になります。

【Q3:医療費控除って10万円以上じゃないと受けられないんですよね。】

・いいえ、所得が200万円以上の方は、10万円以上ないと受けられませんが、所得が200万円未満の方は、10万円未満でも受けられます。例えば、所得が100万円の方の場合、5万円以上の医療費の支払があれば医療費控除を受けることができます。

【Q4:健康診断や人間ドックの費用は事業所得の必要経費にできるのですか。】

・いいえ、会社であれば、福利厚生費として損金算入することも可能ですが、個人事業主の場合、必要経費ではなく、医療費控除の対象として考えます。健康診断や人間ドックの費用は原則として、医療費控除の対象になりませんが、その結果、病気がみつかり治療が必要になった場合にのみ、医療費控除の対象になります。

【Q5:年末に主人が海外に転勤しました。医療費はその前に支払ましたが、主人の分から医療費控除を受けることはできますか。年末調整は済んでおり、転勤期間は1年程度です。】

・通常、海外転勤(1年以上)で出国した場合には、その出国時から非居住者となります。その出国時までに会社で年末調整とご主人が出国時までの確定申告をすることが必要になります。出国後、税務手続きが必要な場合には、納税管理人を選定し、税務署に届け出る必要があります。出国までに支払った医療費であれば、納税管理人が確定申告をすれば、税金が還付されます。ただし、出国後に支払った医療費は対象になりません。非居住者の期間中の所得控除は、雑損控除、寄付金控除及び基礎控除のみに限られているからです。住民票がどのようになっているか(住民税が課税されるか)、また、年末調整が済んでいるとのことですが、給与の締めと支払日、出国日のタイミングによって、国内の給与から非居住者としての源泉税がかかっている場合もあると思いますので、確認をする必要があるでしょう。

参考にしていただければ幸いです。

長文ですが、今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。