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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

年金受給者の確定申告

みなさん、こんばんわ!横浜・戸塚の税理士よっしーこと八木です。今日の横浜は一日雨。とにかく寒いですね。風邪をひかないように気をつけたいものです。

ところで個人の確定申告の時期も後半に入ってきました。申告書を作成していて気になる点としまして、今日は、年金受給者の方の確定申告から・・・・・。

平成23年から公的年金が400万円以下で、かつその他の所得が20万円以下の場合には、所得税の確定申告が必要なくなりました。年金だけという方や年金以外に不動産の貸付、個人事業主の方、また、アルバイトなどの給与所得があるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そもそもこの制度ができた背景には、今後さらなる増加が見込まれる少額年金受給者の申告のための事務処理に、多すぎて対応できないというのがあると思います。

しかし、年金受給者の方は、必ず、所得税の確定申告の計算は毎年してみて下さい

その結果によって次のように申告するかしないかを決めましょう。

・年金が400万円以下でその他所得が20万円以下で納税となる方

納税となる方は所得税の確定申告書を提出するのはやめましょう。申告不要という制度があるのですから、申告書を提出しなければ、払わなければいけない所得税を払わなくてすみます。つまり節税になるということですね。ただし、住民税には、この制度がありませんので、住民税の申告をすることにより、住民税は納付することになります。

・年金が400万円以下でその他所得が20万円以下で還付の方、税金がでない方、損失となっている方

上記の方は、所得税の確定申告書を提出しなくてもいいのですが、確定申告書を提出しましょう。還付の場合には、税金が還付されるので申告書を提出した方が有利ですし、赤字で繰越ができる場合には、期限内に申告書を提出すれば翌年以降、税金を減らせる効果があります。また、所得控除や税額控除が所得より多いため税金がでない方も確定申告書を提出しましょう。所得税の確定申告書は提出しなくてもいいのですが、住民税の申告はしなければならず、住民税の申告をしない場合でも、収入にかかわらず、国民健康保険の申告はしなければなりません。どのみち、1回は何らかの申告をしなければならないのであれば申告してしまった方が楽です。あとで、あらためて住民税、事業税や国民健康保険の申告をしなくてすみます。

まだ、所得税の確定申告がお済みでない方は、参考にしてみてくださいね。

所得税の確定申告には、確定所得申告、還付等を受けるための申告、確定損失申告の3種類があります。確定所得申告と確定損失申告では、「しなければならない」のに対し、還付等を受けるための申告では、「することができる」としています。税金のことですし、税法で決まっていることなのですが・・・・・。

例えば、何かどこかの会社でモノを買って、「支払や返金の場合には、必ず3月15日までに申請してください。」って言われたら普通だと思いますが、「支払は3月15日までに必ず申請をお願いします。ただし、返金の場合、申請がないときは、返金しませんけど、申請してもしなくてもどちらでもいいです。」なんて言われたら、やっぱり、「えっ!? せこい、この会社、もうこの会社から何も買わないな」、って思うと思います。普通の人だったら。

だから、納税者の方にも、稼いだものはちゃんと納めないといけないという方もいるのですが、税金なんてできるだけ払いたくないという人も、多いような気がしますね。こういう部分でも反感を買わないように考えてほしいような気がします。

長文ですが、今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。