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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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代表者 八木のブログ ~ 身の回りの出来事や税務のことをお伝えします。

横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

土地建物を売却したときの取得費

みなさん、こんばんわ!横浜・戸塚の税理士よっしーこと八木です。これまで業務の反響を得るためにいろいろなことをやってきました。それを振り返ってみると・・・・・、 HP、ブログ > 紹介、紹介会社 > リスティング広告、DM といった感じでしょうか・・・・・。

やっぱり、HPやブログを見ていただいてお問い合わせやご相談をいただくことも多いと思います。リスティング広告やDMもうまくやれば効果はあるのかもしれませんが、よっしーの場合、あまり効果はなく・・・・・(汗)。というか、もしかするとリスティング広告を見た人もHPの中に含まれているのかもしれませんが・・・・・(汗)。初めにご相談にお越しいただいた時に、アンケートを行っているのですが、YahooやGoogleなどの検索エンジンを見て、税務相談にくる人も多いです。しかし、まさか、リスティング広告をご覧になりましたかと訊けるわけでもなく・・・・・(汗)。アクセス解析を見てなんとなくそんな気がしてます。

それと、やっぱり、HPやブログ経由の方が多いので、年齢的にも30代を中心に20代~40代位までの若い方が多いですね。平均年齢60代といわれる税理士業界では、まだ、よっしーも若い部類に入ると思うので・・・・・。若いご相談者様、大歓迎です(笑)。このような傾向や統計は、ときどき確認することも必要でしょうね。

さて、個人の確定申告中ではありますが、今日は土地建物を売却したときの取得費について。土地建物の売却をした場合の申告で、売買契約書や領収書がない又は紛失してしまっているというケースがあります。そういったケースのために、取得費を概算として売買価格の5%にするというものがあります。譲渡費用もあるのですが、単純に残りの95%近くが課税所得になるということは、この税負担は大きいですよね。

本来、売買契約書や領収書が、売買価格を把握するのに、証憑として一番いいというのは言うまでもありません。

これが、相続で取得したり、大昔に取得したというなら、現在と貨幣価値も全然ちがいますから、5%も、まー、妥当かなという場合もあるのですが、売買契約書や領収書がないときでも何かないか探してみましょう。

本当に何もないのであれば、5%の概算による取得費はやむを得ないのですが、実際に数千万円払って、5%というのは、あまりにも酷なような気がします。

例えば、購入時のパンフレットや通帳での支払った記録、不動産登記簿謄本など、何らかの金額が確認できそうな資料がある場合もあると思います。

税務署に確認の余地はありますが、そのような場合、決してあきらめないでください。昨日は、パンフレット、不動産登記簿謄本、領収書や請求書のはしくれなど、根拠となるものをかき集めて譲渡の取得費を算定しました。

やはり、このあたりも相続税のように税理士によって、税金に差が出たりする部分なのかもしれません。

長文ですが、今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。