横浜市戸塚区(東戸塚)の税理士事務所です。中小企業・個人事業主の確定申告、相続税に強い税理士が皆様をしっかりサポート。英語対応や経理代行もお任せ下さい。
Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office
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代表者 八木のブログ ~ 身の回りの出来事や税務のことをお伝えします。
みなさん、おはようございます!横浜・戸塚のバイリンガル税理士、八木です。
ついついブログの更新が滞ってしまいました。今年もすでに1年の半分に差し掛かろうとしています。ほんと早いですね。
消費税増税も延期されることになりましたけど、税理士としては、複雑な心境です。確かに、消費者としては良かったとも思いますし、税理士としても、マイナンバーの後に、消費税の増税と、事務負担を考えるとうんざりしていたところもあります。だけど、この延期により、年金や社会保険といった部分で、後からじわじわと、しわ寄せがくるのもわかっているので、素直に喜べないところもあります。
さて、本日なのですが、つい最近、税務署から、「この個人番号カードのコピーってどの分ですか~」という問い合わせが立て続けに来ました。
今年、平成28年分から提出する税務関係の書類には、ご存知のとおり、法人番号や個人番号を記載することになりましたよね。法人については、法人番号指定通知書というものがありますが、これは、別に税務署で、提示したり、コピーを提出する必要はありません。なぜなら、法人番号はインターネットでいくらでも検索できるからです。
しかし、個人の場合、これ面倒ですよね~。税務署に個人番号通知書、個人番号カード(表面・裏面)、個人番号が記載された住民票のいずれかを個人番号の確認のために、提示またはコピーを提出しなければなりません。
税務署に申告書その他の書類を持参するのであれば、個人番号カードなどをその場で見せればよく、郵送であれば、郵送物に個人番号カードのコピーを添付すればいいと思いますが、問題は、電子申告の場合。
電子申告の場合には、電子申告で添付できないものは、郵送となりますが、申告書は、通常、受付票を添付しますので、いいのですが、個人事業開業届やその他の届出書や申請書の場合、他に何も添付するものがない場合でも、個人番号カードのコピーだけ、税務署に郵送しなければならないということになります。
ということで、個人事業者の方の税務手続きを電子申告で行い、個人番号カードのコピーを郵送したのですが、2ヶ所の税務署から、「この個人番号カードってどの分ですか~?」という電話がかかってきたのです。
郵送時に、○月○日に電子申告で送信した△△様の分です、と記載したにもかかわらず、税務署って、そんなに電子申告で受信する申告や届出書の数って多いのかな~、と思いました。
そもそも、税務署から「○○様の個人番号の確認ができません」とかって、後から連絡がくるのも嫌だったので、郵送したのに、同じような連絡が別々の税務署から立て続けにくると、ほんと面倒くさいと思いますよね。
ただ、税務署もいちいち確認するのが大変だからでしょうか。今後、個人番号を記載する欄を無くしていく予定ですと言っていました。
ちなみに、個人番号カードのコピーは、個人番号を確認したら、シュレッダーで廃棄してるのですか、と税務署の職員に尋ねてみました。すると、その場で確認の都度、シュレッダーで廃棄はしてないけど、きちんと保存してますとのこと。
なので、さらに、個人番号カードって、個人情報になりますけど、個人情報管理って、大丈夫ですか、と尋ねてみると、「詳しくは申し上げられませんが、厳重に管理しています」とのこと。
ですが・・・、それを訊いて、「ほ~ぅ、そうですか、なら安心・・・」とは思いませんでした。税務署といっても、どんな人が働いているかわかりませんし、過去にお役所で個人情報漏洩などの問題があったから、それを100%信用することはできませんでした。
思えば、この個人情報カードのコピーの提出って、今年1月の償却資産税の申告から始まって、まとめて申告書と一緒に、個人番号カードのコピーを郵送した覚えがありますが、会計事務所としては、事務手続きも増えますし、その都度、送ってたりすると、郵送代もかかりますからね~、とっとと、個人番号カードの記載、無くなってほしいんですけどね・・・。
ま~、いっそのこと個人のお客様からの依頼を無くしてしまえば、問題ないのかもしれませんが、そういうわけにもいきませんし。
長文ですが、今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
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