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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

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横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

外資系企業の資金調達には注意が必要です

みなさん、こんばんわ!横浜・戸塚のバイリンガル税理士よっしーこと八木です。

先日、関与先の外資系企業から親会社からの資金調達について相談を受けました。

日本の法人であれば、増資するという方法もあると思いますが、中小企業の場合、社長からの借入金として、資金調達する場合も多いと思います。なぜなら、資本金を増やす場合、次のことを考慮にいれなければいけないからです。

・税務上のこと

・登記のこと

税務上で考えると、資本金については、まず、1,000万円というラインは気を付けなければいけません。このラインを超えると消費税の納税義務が生じる、法人住民税(均等割)が高くなるといった部分で、税負担が増加するからです。

また、資本金については登記事項となりますので、増資すれば登記費用もかかることになります。

外資系企業の場合、本国の親会社からの借入金が発生するときは、さらに気を付けなければならないことがあります。

いわゆる「過少資本税制」です。

過少資本税制では、親会社からの借入金が一定額(親会社の資本持分の3倍に相当する金額)を超えてしまうと、その超えてしまった部分に対応する支払利息が損金不算入、つまり、払っているけど、税務上は経費として認めません、という取り扱いがあるのです。

この場合、超えてしまった部分の金額に相当する支払利息相当額に対して、法人税が課税される対象になってしまうため、税負担が増加することになります。

配当の場合、もともと損金不算入なのに対して、支払利息については、損金算入できること、また、租税回避を防止するために、このような規制があります。

そこで、外資系企業の場合、事業計画を立て、いくら資金調達が必要か考えなければいけません(資金調達を頻繁に行うと費用も時間もかかります)。そのうえで、資金調達が多めに必要な場合、まず、資本金の金額を多めにすることを考えましょう。

例えば、資本金が300万円の場合と資本金が900万円の場合、その3倍ですから、借入金がそれぞれ900万円、2,700万円まで、つまり、過少資本税制を考慮すると、資本金が多い方が借入金として資金調達できる金額も多くできるということになります。

本日は、久しぶりに税務の解説になってしまいましたが、このあたりは、外資系企業特有の論点となりますので、外資系企業が親会社から資金調達を受ける場合には、しっかりと確認するようにしましょう。

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