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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

相続税で気になったこといろいろ

みなさん、こんばんわ!横浜・戸塚の税理士よっしーこと八木です。

実はよっしーはフリーになる前、税理士なのですが、あまり器用な方ではなかったので、比較的頭を使わないシンプルな仕事が好きでした。例えば記帳代行とか経理代行とか普通の税理士があまり好きでないような簡単な業務って結構好きだったんですよね。逆に相続税とか贈与税とかいわゆる資産税とよばれる税目については、自分がフリーになったらあまりやりたくないな~、なんて思っていました。難しそうですし(実際、難しいんですけどね)・・・。

だけど、ありがたいことにご縁で、昨年から今年にかけていろいろな業務を行ってきたんですけれども、相続や贈与といったお仕事もやっているうちに、意外と好きな税目になったんですよね。何ていうんでしょう、調べれば調べるほど、奥が深くて面白いっていうんですかね!?

そこで、今日は相続税についていろいろ気になった点を書いてみたいと思います。昨年から基礎控除が大幅に下がったため、やはり普通のサラリーマン家庭でも相続税ってかかりやすくなってしまったと思います。遺産分割のしかたにもよりますけど、預金とか上場株式とか多くあると、やっぱり、そのままの金額で評価することになってしまいますので、相続税がでやすくなってしまいますしね。

【預金】

預金については、名義預金や直近3年以内、亡くなる直前の引き出しといったものがあったりするので、こういったものは相続財産として含め忘れないようにすること。これって結構重要ですよね。これは名義有価証券なんかもそうなんですけど、税務調査では、こういったものがあると突かれやすいところになります。わかってる範囲でも正直に申告すべきです。やはり相続人の方なので、お金のことはあまりよく知らないという場合もあるかもしれませんが、あとで余計な税金を払うなら、正直に申告するようにしましょう。

それと預金の残高証明書なんですけれども、定期預金や定額預金といった預金の種類がある場合、金融機関にその旨説明して、必ず残高証明書の備考欄に相続開始時点までの税引後の利息の金額を記入してもらってくださいね。金融機関によって税引後の利息の金額を書いてください、って言わないと書いてくれない場合も意外とありますので、何度も金融機関に行く手間を省くようにしましょう。普通預金の場合は、原則として、利息の記載は必要ありません。

【配偶者の税額軽減】

配偶者の税額軽減は亡くなった後に節税できる1次相続だけで受けられる控除です。2次相続のときは配偶者もなにもいませんから、この税額軽減って使えないんですよね。控除できる限度額がありますけど1億6千万円までって、やはり大きいです。

相続財産にもよりますが、これによって相続税額がでないなんて場合もあると思います。相続税がでなくても申告は必要なんですけどね。

相続税の場合、よく2次相続のことを考える方も多く、確かに順番で行けば、普通、配偶者が次に亡くなるんでしょうけど、できれば、1次相続では、この配偶者の税額軽減を目いっぱい受ければ、相続税の納税額が少なくなると思いますので、お勧めだと思います。

相続税対策って言いますけど、ま~、確かに状況によりけりで、子供の相続人に1次相続でできるだけ財産を移しておきたいという場合もあるんでしょうけど、一般的に、親の相続って、子供の相続人の年齢が50代や60代位になっている場合も結構多いですからね~。

あまり相続税対策って言って、子供の相続人が先に病気や事故で亡くなったりしてしまうと、その子供の相続人に配偶者や子供がいれば、そっちに流れていきますけど、独身の相続人だったりしたら、あまり意味がなくなってしまう場合もありますからね~。難しいところですけど、配偶者の税額軽減はやはりぜひ、1次相続のときには有効利用していただきたいですね。

将来、介護費用や入院費用でお金がどのくらいかかるかもわかりませんし、ま~、配偶者が持っていてもいいんじゃないかとも思いますが、親(配偶者)が痴呆になりかかっていたり、病気がちだったりする場合は、どうかっていうのも考えなければいけませんし、難しいところです。

【小規模宅地の特例】

不動産を誰が取得するかっていうのは、やはり迷われる場合が多いですね。預金みたいに分割しやすい財産ではないため、どうしたらいいですかという相談はよくうけます。

最終的には、相続人の皆さんで話し合って決めることになりますけど、現実的な部分で、その不動産に住んでる人や使っている人がいるのであれば、その人たちが財産を相続した方がいいですよね。

あと、相続税では、土地の使用用途によって、小規模宅地の特例という節税ができる特例があります。これを利用すると、土地の評価額が80%又は50%まで減額できる場合があります。これも誰が取得するか、売却するかどうかなどによっても受けられる場合と受けられない場合もありますが、大幅に相続税を減らせる節税策になりますので、うまく使っていただきたいですね。

土地の評価は本当に難しいです。いろいろなことを検討要素にしなければなりませんし、それによって税金が大幅に変わる場合もありますから。

共有にするか、すぐ譲渡する予定があるかどうか、誰かが譲り受けて他の相続人に資金を渡す、いわゆる代償分割にするのか、など。いろいろな検討要素がありますが、うまく分割や評価をすれば、預金や上場株式なんかよりも、ずっと節税効果のある財産だと思います。

ということで本日は3つほど、相続税の気になった点についてお伝えしました。

長文ですが、今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます!

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