横浜市戸塚区(東戸塚)の税理士事務所です。中小企業・個人事業主の確定申告、相続税に強い税理士が皆様をしっかりサポート。英語対応や経理代行もお任せ下さい。

Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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 代表者 八木のブログ ~ 身の回りの出来事や税務のことをお伝えします。

横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

業務サービスをリニュアルしました

こんばんわ!横浜・戸塚の税理士、八木です。はやいもので、お正月の更新以来、実に3か月ぶりの更新となってしまいました。皆様、いかがお過ごしですか。

横浜では桜の花が満開になっていて、おそらく今週末位までが見頃かもしれません。暖かくなってきましたし、少し業務も落ち着いてきましたので、休みがちになっていた趣味(英会話やジム通いなど)も、そろそろ時間をとってやっていこうかなぁ、なんて思っています。

さて、本日なのですが、業務サービスを少しリニュアルしましたので、本日はそのお知らせです。

リニュアルした業務サービスは、次のとおりです。

➀年一法人決算申告および年一個人確定申告(事業所得・不動産所得)の復活

②個別コンサルティングの新設

③各種小冊子のプレゼント

それでは、それぞれに一言、二言・・・

【年一決算申告】

実は、もともと年一決算申告は業務サービスとして対応していたのですが、ここ1年くらい、年一決算申告の受付を停止させていただいていました。

やはり、顧問契約のほうがお客様へ継続的にサポートができるというのもありますし、決算直前に当事務所の業務負担を軽減できるというのもあったからです。年一決算申告だと、あまり節税対策などもできないというのもあります。

スポット的な年一決算申告の場合、どうしても直前に業務が集中しますので、会計事務所側では、それを避けたいというのもあるのですが、次のような場合を考えると、

・顧問契約を契約するほどの資金的な余裕がない

・顧問契約をするほどの経理上のボリュームがない

・最終的には税理士に決算申告をお願いしたいが、自分である程度やりたい

ということで、年一決算申告の方がいいというケースもあるのです。

そこで、スポットとしての年一決算申告を復活させることにしました。

ですが、だからといって、ご希望の方すべての年一決算申告をお引き受けできるというわけではありません

ビジーシーズン(12月~5月)に決算申告時期となっていて、ほとんど何も経理処理をしてなく、かつ、ボリュームが多い、なんていう場合は、お引き受けできない可能性が高いと思います(他の会計事務所でも同じだと思いますが・・・)。

これは、ケースバイケースですが、いわゆる会計事務所の閑散期(6月~11月)の期間であれば、年一でボリュームが多くても、対応できる場合もありますし、逆にボリュームがそんなに多くなければ、ビジーシーズンでも対応できる可能性があります。

ですから、年一決算申告をご希望の方は、一度、お早めにご相談いただければ、と思います。

 

年一決算申告の詳細はこちらから

 

【個別コンサルティング】

これまで必要に応じて、税務相談によるタイムチャージで行っていたのですが、お客様のご要望に応じて、個別コンサルティングを始めることにしました。

継続的なサポートを受けたい方や最終的に税理士に依頼したいという方は、顧問契約や年一決算申告をご利用いただければいいのですが、「自分でできるようにしたい」という方や「問題解決の糸口を見つけたい」という方で、そのためのサポートが必要という方には個別コンサルティングをお勧めしています。

税務相談のように、相談がメインではなく、自分でやっていただくためのサポートをするという趣旨で行っています。

マンツーマンによる対面でのコンサルティングとなりますので、確認したいことなどもダイレクトにご質問いただけます。

 

個別コンサルティングはこちらから

 

【各種小冊子のプレゼント】

現在、下記に該当の方へ、それぞれ小冊子を無料で進呈しています。

・顧問契約のお客様 

毎年の税制改正に対応した小冊子

・新設法人で顧問契約をご依頼いただいたお客様

新設法人向けの会社経営の小冊子

・毎月先着3名様(相続や贈与の心配な方)

相続税・贈与税の小冊子

それぞれ図表や絵が豊富で、とてもわかりやすい内容になっています。

相続税と贈与税の小冊子につきましては、相続や贈与の税務相談をご利用いただいた方はもとより、相続税や贈与税のことが気になる方につきましても、無料で差し上げていますが、毎月、先着順で数に限りがありますので、お早めにお申込みください

また、相続税と贈与税の小冊子につきましては、士業(同業・他士業ともに)の方のお申込みは、ご遠慮させていただいております

その他、相続税と贈与税の小冊子につきましては、現在、上記以外に制限を設けておりませんが、お申込みが多い場合には、相続または贈与の税務相談をされた方のみ無料進呈と予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。

 

相続税と贈与税の小冊子のお申し込みはこちらから

 

ということで、業務サービスのリニュアルとともに、本年もよろしくお願いいたします。

長文ですが、今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。