横浜市戸塚区(東戸塚)の税理士事務所です。中小企業・個人事業主の確定申告、相続税に強い税理士が皆様をしっかりサポート。英語対応や経理代行もお任せ下さい。
Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office
神奈川県横浜市戸塚区名瀬町765-8-706(最寄駅:JR東戸塚駅)
対応地域:横浜市・川崎市その他神奈川県全域・東京都全域
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ある日、突然やってくる税務調査。税務調査が心配な方、必見!
税務調査は、法人や個人事業主だけでなく、相続や譲渡といった資産税の申告でも行われます。いつ税務調査がやってくるかわからないわけですが、まずは、税務調査の種類を知っておかなければいけません。
【任意調査】
一般的に通常の税務調査といった場合、この任意調査を意味します。税務署から、税務調査を行いたい旨を連絡してきますので、日程を調整するところからはじまります。
任意調査の日程の調整じたいは、ある程度、税務署でも柔軟に対応してくれますが、税務調査じたいを拒否することは難しいと考えてください。
【強制調査】
強制調査とは、いわゆる「マルサ(査察)」と呼ばれるもので、ある程度、税務署でも悪質な税法違反として、根拠を握ってくる場合が多いと思います。
任意調査のように、日程調整なども柔軟に対応してもらえることは少なく、突然、押しかけてくることもありえます。
その他、実地調査や準備調査と呼ばれる調査もあります。
通常の任意調査の場合で、税理士が関与しているときは、いきなり、納税者の方へ税務署から連絡がくることはありません。関与している税理士に、まず連絡が入り、その後、日程調整をして、税務調査が行われることになります。
一方、税理士が関与していない場合には、納税者の方へ直接、税務署から連絡が入ることになります。もちろん、ご自身で税務署の調査官と日程を調整して、税務調査の対応をしていただいても問題はありません。
いずれにしましても、税務署の調査官も公務員としての執務で行っているわけですし、正しい税務会計の処理が行われているかどうか確認をすることが税務調査本来の目的ですから、変に気を揉む必要もありません。
普段から、正確な経理処理をすること。これがなりより大切です。
税務調査では、特に、下記のものが判明すると厳しい処分がされることもあります。
・意図的に売上や収入を抜いている
・意図的に仕入や経費などを水増ししたり、架空経費を計上している
・意図的に在庫を調整している
このような場合、過少申告加算税に代えて、重加算税という重たい税負担があります。
通常の任意調査による税務調査が行われるからといっても、必ずしも税務署は不正を疑っているわけではありません。
税務調査がいつ行われるかというのは、税理士にもわからないわけですが、税務署にそれぞれの事業者のデータが蓄積されているわけですから、それをもとに税務調査を行っていると思われます。
赤字だから税務調査はこないとも言えませんが、一般的に、下記のような場合には、税務調査は、定期的に行われやすいと言われています。
・定期的なサイクル(3年毎など)による場合
・個人事業者から法人成りした場合
・売上高や資本金の大きな会社
・売上、利益、経費が過去に比べて、増減が著しい場合
・売上、利益、経費が同業種の事業者に比べて、著しく異なる場合
・会社と役員との取引が多い場合
・現金商売(小売やサービス業など)
・税理士が関与していない場合
・明らかに申告書に間違いがある場合
・税務調査の対象とされやすい業種(風俗営業、建設業、飲食業、IT業、運送業など)
・過去に税務調査で大きな誤りや不正があった場合
・取引先からの反面調査による場合 など
相続税の調査などの場合も、相続財産の財産評価額が多い場合、預金や有価証券が多い場合、親族間の資金のやり取りが多い場合、被相続人が会社経営者や役員、地主だった場合、相続財産のバランスなどによって、税務調査が入りやすい傾向があります。
また、税務調査の時期ですが、法人や個人事業主の税務調査については、税務署の毎年の異動が終わる7月以降、8月から11月の間に行われやすい傾向がありますが、それ以外の月でも税務調査は行われることがあります。
相続税や譲渡所得などの資産税の税務調査の場合、申告した年の翌年から翌々年位のあいだに行われることが多いです。
税務調査は、税務調査前の事前の対策が非常に重要です。そのため、もし、可能であれば、税務調査前に税務調査の対応について税理士に相談してみましょう。
通常、個人事業主の場合、1日~2日、法人の場合、2日~3日、相続税の調査は、1日~2日となりますが、税務署が調査をもっと必要とすると判断した場合には、それ以上の日数になる場合もあります。
また、税務署の税務調査が終わったら、それで終わりではありませんので、調査官は、税務署に資料等を持ち帰って、内容を精査することになります。
基本的に、調査期間中は税務署の調査官には、なるべく協力するようにし、けんか腰になってはいけません。
上記の精査事項の中には、税務上、黒、白、グレーの部分がある場合、税務署は、グレーの部分について、課税庁という立場から、いろいろ指摘してくる可能性がありますが、すべてをすべて、言いなりになる必要もありません。
明らかに間違っている税務上の取り扱いを除き、こちらの主張も通さないといけないときも、多くあります。
このあたりの対応も、面倒であり、また、税理士によって対応が異なることもあるでしょう。
いずれにしても、税務調査は、なるべく早めに終わらせること、税務署に協力はしても、いいなりになりすぎないこと、そして、税務調査前の準備。税務調査では、この3つが重要です。
なお、税務調査が入った場合、初日の午前中は、社長や相続人と軽く雑談がありますが、その時点から税務署の調査官は、いろいろと調べています。
税務調査の当日は、下記の書類を準備し、調査がしやすいようにしておきましょう。
・総勘定元帳や補助元帳
・通帳やカード明細
・請求書、領収書などの証憑類
・給与関係(源泉徴収簿など)
・契約書
・株主総会議事録や取締役会議事録
・その他根拠となる資料(ワープロで作成したものやメールなどの資料も含みます)
会社や個人事業主の税務調査の場合、法人税や所得税以外にも消費税、源泉所得税、印紙税などの調査も合わせて行われると思っておいてください。
また、法人や個人の税務調査で特に確認されやすい論点として、売上や仕入の漏れや期ずれ、在庫、役員給与や役員賞与、給与と外注費、交際費や福利厚生費、その他の収入や経費の期ずれ、固定資産、個人事業主の場合の家事関連費の区分、消費税、源泉所得税、印紙税が中心になります。
上記のように、税務署から税務調査の連絡があった場合、それに応じなければなりませんが、税務調査を免除できる場合もあります。それは「書面添付制度」という制度です。
これは、「書面添付」することにより、税務調査に代え、まず、税務署が税理士に意見聴取を行い、それに基づいて、税務調査を省略するという制度です。
税務調査で、1日~3日といった時間を税務署の対応にとられるのであれば、合理的な制度と言えます。ただし、この書面添付制度を利用したからといって、必ず、税務調査が免除されるというわけではありませんので、もちろん、税務調査が行われる場合もあります。
ご自分で申告をされている方については、関係ないものとなりますが、税理士が関与している場合には、「書面添付制度」が利用できないかどうか確認をしてみるのもよいでしょう。
当事務所の税務調査関連の料金表は、次のとおりです。
税務調査事前対策 | 1回につき¥55,000 |
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税務調査立会 | 1日につき¥55,000 |
修正申告書の作成 | 1期あたり¥55,000 |
税務調査後の税務署対応 | ¥55,000~ ※別途お見積り |
書面添付制度 | ¥110,000 |
上記表示金額は、最低税込金額となります。
税務調査立会のみの、ご依頼は承っておりません。
税務調査後の税務署対応につきましては、2~3ヵ月の場合から半年以上かかるケースもございますので、別途お見積もりをしております。
ご不明点がございましたらお気軽にお問合せください。
当事務所では、毎日(土日祝日・夜間を含む)、税務調査がご心配な方への税務相談(30分 5,500円(税込)となりますが、業務をご依頼いただいた場合には、無料)を開催しています。下記に希望相談日時をご記入のうえ、お申込みください。日程調整のうえ、ご連絡いたします。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。