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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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 代表者 八木のブログ ~ 身の回りの出来事や税務のことをお伝えします。

横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

税理士事務所の役所の対応について思うこと

皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士、八木です。

実は、税理士には2年前から研修の受講が義務付けられました。それまでは義務ではなかったのですが、毎年4月から3月を1年とし、1年間で36時間、指定された研修を受講しなければなりません。毎月平均3時間、何らかの研修の受講が必要ということになります。

2年前は36時間に達することができず、昨年はマルチメディア研修というオンラインの研修を受け、何とか達成することができました。ですが、達成できたとは言え、年末年始などの休みの期間を利用して、慌てて受講したような感じでした。忙しい人にはオンラインで研修が受けられるマルチメディア研修は便利だと思いますね。

昨年は、まとめて研修を受講したので、かなり大変だったのですが、今年4月からは、毎月3時間を目標に、まじめに研修を受講したいと思います。今年から1年間で研修時間が36時間に満たない税理士にはペナルティがあるということなのですが、税理士の資格じたいが、取り消されたり、業務停止といったような厳しいペナルティがあるわけではありません。

ですが、ホームページ上で、この税理士は指定研修時間の未達成者として名前が掲載されることになるそうです。ま~、研修時間が未達成で誰が達成できなかったのかな、とわざわざ確認する人なんていないような気がしますが、新年度が始まりましたので、とりあえず、来年以降、名前が掲載されないように、頑張って研修に取り組みたいと思います。

さて、本日ですが、前回のブログでも少し書いたのですが、税理士事務所を経営していると、ときどき、役所から問い合わせの連絡がくることがあります。過去の関与先も含めて、関与先が多ければ多いほど、役所からの問合せは多いのではないかと思います。

これは確率ということになってしまいますが、関与先が20件の税理士事務所と関与先が200件の税理士事務所では、単純に10倍とは思いませんが、分母が大きい以上、役所からの問い合わせが多くなることは間違いありません

税務署、都道府県税事務所、市区町村といったところからになりますが、もし、連絡があるとすると、

①税務調査の連絡(税理士の場合、まれに、税理士実態調査の連絡)の場合

②提出書類に誤りや不備がある場合

③過去の関与先を含め、何かを確認したい場合

のいずれかだと思います。

ま~、役所から連絡があるということは、上記のようなことになりますから、連絡があった瞬間に、「あれっ、何かやっちゃったかな」と思いますので、役所から連絡があっても、まったく、うれしくありません。

しかも、今では、お客様とのやり取りをするのも、メールなどが主流にになっているにも関わらず、役所とのやり取りは、電話か郵送になります。役所でもメールを使用してくれるとありがたいのにな、とは思いますが、下記の理由からメールを連絡手段にするのは難しいのかもしれません。

・定期的に職員の移動がある

・中には悪いことをする職員もいる(情報漏えいなど)

ほとんどの場合、すぐに対応できるものも多いのですが、中には、税務調査などの場合、いつまでも電話で話さなければいけないようなこともあると思います。

役所の人たちも、公務員として職務を遂行しなければいけないわけでしょうし、彼らには質疑権もありますから、何か連絡があったら、きちんと協力もしてあげなければいけないと思いますし、問合せに対する拒否はできないものだと思っています。

基本的に、対策が必要なものを除き、そのまま素直に答えればいいと思っていますし、明らかに間違っていることについては指示に従わなければいけないでしょう。

ただ、役所の人にも、いろいろなタイプの人がいますので、電話を受けたときや会った瞬間から、どういうタイプの人か見極めるようにしています(役所の人たちも、どういう税理士か見極めている可能性がありますが)。

一応、税理士という立場では、適正な納税が行われるように、公正(中立)な立場でとされていますが、自分自身、税理士としては、お客様のタイプにもよりますが、間違いなくお客様の見方ですね。

なぜかと申しますと、役所正反対の立場で、お客様は同じ立場だからです。

これはしょうがないでしょうね。だって、役所は、疑うのも仕事の1つだと思いますし、お金を取り立てる立場の人ですし、そのお金で公務員(サラリーマン)として給与をもらっているわけですから・・・。

一方、税理士は関与先のお客様と何らかわりません。1事業者で1経営者であり、お客様と同様に、税金を支払っている立場ですし、場合によっては、税理士にも、通常の税務調査は入ります

やっぱり人間同じ立場の人の気持ちはわかりますし、同じ立場の人の味方になりたいとも思うものです。

ま~、お客様にもよりますが。なので、一般的に、税理士はお客様の味方ですが、あまり指示に従っていただけないなどのお客様の場合には、役所に対しても、お客様に対しても公平な立場になってしまうかもしれませんね。

役所の人たちに対しては、協力はしなければいけないとは思いますが、どこかでお互いに知ったこっちゃないというのも、もっていたいと思いますし、役所の人が、ちょっと、自分の都合ばかり考えているんじゃない?と感じるのであれば、いいなりにならないことも必要だと思っています。

これはどういうことかと申しますと、役所の人たちにとって、税理士の売上なんて知ったこっちゃありません。一方、税理士の方からみても、役所の人たちが組織の中で、どのように評価されようが、ボーナスを増やそうが、そんなこと知ったこっちゃありません。それだけのことです。

実は、昨年の夏、数年前にうちの事務所で関与した相続税の申告の税務調査の連絡がありました。この相続に関しましては、財産が多く、納税額も多く、いろいろなことを考慮しても相続税の税務調査が入る可能性が高いとは思っていましたが、案の定、1年後に税務調査が入りました。

ただ、この相続の場合、お客様のレスポンスが比較的悪く、財産も多く、また、納税地も近くないため、相続税の税務調査対応として、高めに報酬を見積もりました。それが理由かどうかはわかりませんが、税務調査の対応を納税者の方たちで行うということでしたので、それはそれで自分で税務調査に対応していただいてもかまいません。うちの事務所としても安請け合いをするわけにもいきませんので。

ということだったのですが、税務調査の対応を依頼されていないにもかかわらず、つい最近まで所轄税務署から何度も連絡がありました。税務調査立会などの対応を依頼されていないため、最小限度の協力はしようと思っていましたが、あまりに何度も連絡があると、やはり、ストレスになります。税務調査の対応を相続人から依頼されているのであれば、何度も税務署とやり取りをするのは、当たり前ですから、何とも思いませんが、納税者から税務調査の対応を依頼されていない以上、何度もコンタクトをとられるのは、こちらとしても迷惑なわけです。

おまけに、わざわざ遠くの税務署から、うちの事務所まで話を伺いたいということなので、協力をすることにしました。正直、今の時期は、3月決算5月申告の準備で立て込んでいるため、何度もコンタクトをするのも控えていただきたいくらいでしたが、いざ会ってみると、一生懸命、調査官2人でメモをとり、最後に、上席調査官が「これを急いでまとめますので、間違いがないか確認のうえ、先生の署名と捺印をいただけないでしょうか」と。

相続税の申告書の計算じたいや書類の不備は何も問題はないようでしたが、わざわざ、そこまでしたいとうことは、相手の趣旨を読み取らなければなりません

うちの事務所から相続人に、名義預金や名義有価証券はありませんか?と確認をしたのですが、おそらく、実際には名義預金や名義有価証券があったこと、また、隠していたものとして、重加算税を適用しようと判断したのではないかと思います

名義預金や名義有価証券があったり、架空の経費や水増し経費などがある場合、税務署は重加算税を適用するため、納税者や税理士へ質疑応答書に、署名・捺印をさせようとする場合があります

ただ、この質疑応答書に署名や捺印を求められたとしても、拒否をすることもできますし、署名・捺印をすると、間違いなく、お客様へ不利益を与えることになります。

相続税で名義預金や名義有価証券がある場合、お金のことですから判断が難しいですね。たしかに相続人が意図的に名義預金や名義有価証券の存在を隠しているというケースもあると思いますが、亡くなった被相続人が一人で通帳や印鑑を管理し、他の相続人が誰も、そのことを知らないというケースもありえるからです。

税務署の調査官も仕事ですからしょうがないとは思いますが、こちらも、忙しい時期に何度もコンタクトをされると迷惑であることは伝えましたし、その場で作成した質疑応答書に署名捺印を求められましたけど、理由をつけて拒否しましたし、

役所に協力はしても、いいなりになってはいけない。いい勉強になりました。

税務署の調査官も重加算税を適用すれば、組織の中で評価もされますし、ボーナスにも反映されるんでしょうけど、こちらには、そんなの関係ありませんしね。

本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。