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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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 代表者 八木のブログ ~ 身の回りの出来事や税務のことをお伝えします。

横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

不公平をなくすため、税務では自分の都合のいいようにはできていないのです

皆さん、こんにちは。横浜・東戸塚の税理士、八木です。

実は今年の初め頃、事務所のホームページの中に税務調査のページをつくりました。もともと税務調査のページをつくるまえから、秋頃を中心に税務調査関係のお問い合わせは、ときどきあったのですが、毎年夏から秋にかけては税理士業界も落ち着きますので、困っている方のサポートをするために税務調査のページをつくっていたのです。

だからと言って、税理士として税務調査や無申告の業務に力を入れてやりたいとは思っていません。税務調査や無申告の相談を受けると、やはり内容の悪い納税者の方の相談も多いからです。ただ、そういう内容の悪い納税者ほど、困っているときに誰かにすがりたいというものなのでしょう。あくまでも税法の範囲内でのサポートにしかなりませんが。

ただ、今年は5月頃から無申告や税務調査の相談は多いですね。今年1月から預金の方でもマイナンバーの紐づけが可能になったわけですが、そのあたりも影響しているのでしょうか。ホームページの中に税務調査のページをつくったからというのもあるかもしれません。

無申告の方は自主的に税務申告をしようという方なので、まだ、いいのですが、税務調査の方は税務署から税務調査の連絡があってから、慌てて対応をという方で、かつ、内容がひどいな~、と思う方の相談もあります。今では、税務署から税務調査の連絡があってから、慌てて申告書を提出するというのも、あまり意味がなくなってしまいましたしね。

本来、日本では申告の必要がある人は申告をして税金を納めなければなりません。税法に基づいて国民の義務になっているからです。ただ、税金というのは本当に支払いっぱなしで、他の支払いみたいに支払ったから何かができるとか、もらえるとか、そういうのがないため、誰だって支払いたくありません。でも、申告して納付するのはしょうがないのです。

嫌でも、日本に住んでいる方の大部分の方は、きちんと申告して税金を納めているわけですから、きちんとやらない人がいると、逆に、きちんとやっているその他大部分の人たちが、損をしてしまうからです。税務は本人に都合よくはできていません

そのときの税法によって、ある意味、公平になっているといえるでしょう。皆が、きちんとやっていれば、そもそも税務調査なんてなくてもいいのかもしれません。税務調査だって、自分たちの税金が使われているわけですから。でも、きちんとできない人も、少なからずいるために税務調査はなくならないのです。

相続税も基礎控除が下がったことにより、相続税の納税者は増加していると思いますし、過去に何十万、何百万、何千万も追徴税額を支払った納税者のところには、早いタイミングで、再度、税務調査が入ることになりますので、書面添付制度もありますし、今後、税務署の方でも確実に何十万以上、追徴税額がとれそうなところに絞って税務調査に入っていくかもしれませんね。

だって、税務署だって1日、2日と時間をとって税務調査を行っているのに、指摘事項が何もなかったり、修正があったとしても、数百円や数千円しか修正額が生じないようなところに税務調査に入ったって、税務署からみたら、たいした仕事(成績)にならないですから。

では、個別に見ていきましょう。

【申告が必要な人は申告期限までに申告をしなければいけません】

まず、申告が必要な人は、必ず、申告期限までに申告をしなければなりません。利益が出ている場合、当然、税金を支払わなければいけませんし、赤字の場合、税金は発生しない場合もありますが、青色申告者は、2年間継続して期限後申告をしてしまうと青色申告の承認が取り消されてしまいますので、青色申告者の人は、利益でも赤字でも申告期限までに申告をすべきです。

申告期限もありますので、必ず、申告期限までに申告をするようにします。きちんと申告期限までに申告をしている人たちが損をしないように、無申告の方には、無申告加算税や場合によっては、重加算税が課される場合があります。

また、無申告加算税(不申告加算金)や重加算税(重加算金)は罰金ですから、支払ったとしても税務上、経費にすることもできません。もし、罰金を経費にできてしまうと、いくらでも無申告の人が増えてしまうからです。

ただし、天災など災害の被害が著しい場合には、申告期限を過ぎても、申告期限を延長してもらえる場合も多いですから、問題はありません。税務署もそこまで鬼ではありません。火災のときなども税務署に個別に相談をしてみましょう。ただし、病気などの理由の場合には申告期限の延長は認めてもらえないと思います。

【税金は納めなければいけません】

税金を納付しなければいけない人は、期限までに税金を納付しなければいけません。これもきちんと期限までに納付している人が損をしないように税金の納付が遅れると、不納付加算税や延滞税(延滞金)が発生します。罰金ですから、これも支払ったとしても経費にすることができません。延納の手続きなどにより、事前に手続きをして納付が遅れる場合には、利息のような性格の利子税(延滞金)がかかりますが、これは、事前に手続きをしていますので、納付が遅れても、税務上、経費にすることができます。

ただ、税金の納付については、税金の種類によっては、納められないという場合もあるかもしれません。例えば、固定資産税は、固定資産をもっているということに対してかかる税金ですが、賃貸であれば、ともかく、自宅の場合、当然、収入を生むわけでもありませんし、法人の均等割なども会費のようなものですが、赤字であれば当然、手元にお金はないでしょうから、払えないということもありえます。一番、滞納が大きいのは消費税なんですけどね。ただ、法人税や所得税、消費税などは、もし、税金を納める必要があるのに納められないということは、事業でお金を使い過ぎているか、プライベートでお金を使い過ぎているしかありませんし、足りないようであれば、事前に銀行融資を受けておくということもできたはずだとは思いますので、やっぱり事業における資金繰りは大切です。

【売上を除外してはいけません】

売上を除外してはいけません。振込や口座振替の場合には、銀行の取引記録からも確認ができますし、支払の相手先からも確認ができてしまいます。現金商売の場合でも、いまでは、レジによりバーコードで管理していたり、事前にチケットを購入させるなどの現金商売も多いですから、売上を除外するのは難しいと思います。レジや自動販売機がなかったとしても、当日現金入金の預け入れ履歴から、ある程度の売上を推測することもできると思いますし、最近ではインターネット取引も多くなっていますが、こういった取引も預金履歴や支払者情報から、わかってしまう可能性が高いと思ってください。

売上を除外すると、当然、利益が増加しますので、過少申告加算税や場合によっては、重加算税がかかる場合もあります。そうしないと、きちんと売上を申告している人が損をしてしまいますので。売上を除くと税務調査が短期間で入りやすくなってしまいますが、1回目に過少申告加算税がかかったとしても、2回目、3回目も同じように漏れていると、重加算税がかかりますので、ご注意ください。懲りない人ですね、ということです。

【経費にも気を付けなければいけません】

まず経費で気を付けなければいけないのが、架空経費の計上です。取引がないのにあたかもあったようにする経費です。外注費などが多いです。これは問答無用に重加算税の対象になります。意図的にやった以外にないからです。あとは経費で、どの程度まで認められるかですが、税務上、決まっていることを間違えると、やはり否認されてしまいますが、経費については、業種によっても、経営者によっても異なるものです。

例えば、税理士やFP、相続コンサルタントの人が相続税の本を購入した場合、経費になりますが、それ以外の人が相続税の本を購入しても、事業の何に関係するのとなってしまいますし、交際費についても、経営者によっては人付き合いにお金をかけることによって、仕事を取ってくる(売上を上げる)人も多いと思いますが、そうでない人もいます。そのため、経費については、ある程度、税務署に指摘されたとしても、折衝した方がいい場合もあります。

 

いかがですか。いずれにしても、きちんとやらないと後でかえって多くの税金を払うことになりますし、不利な取り扱いを受けることになりますので、無駄な税金を払わないようにしたいものです。悪質で金額の多い脱税などの場合、法人税法違反や所得税法違反などで逮捕・起訴される場合もありますので、十分にご注意ください。

税務署では、毎年7月初めに人事異動があるため、今月8月は税務調査が多い月だと思います。今年はこの猛暑の中、外を歩き回るのも大変でしょうね~。ご苦労様です。

 

ところで、16歳4ヶ月のミニチュアダックスフンドを飼っているのですが、5~6年前に悪性の大腸がんが見つかり、獣医からは長くても後1年と言われていたのですが、いよいよウンチがでなくなり、エサも食べられず、眠ってばかりいます。すこし前までは、ご飯を食べていると、脚に鼻をこすりつけて、ご飯をねだっていたのですが、いよいよ死期も近づいているのでしょうか?

仕事もしていますので、24時間一緒にいることはできませんが、安心して天国にいけるように、できるだけ、そばにいてあげたいと思います。

 

本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。