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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

令和2年から青色申告特別控除、給与所得控除及び基礎控除が変わります

 

皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士 八木です。

いよいよ2020年がスタートしました。今年は東京オリンピックも行われますし、どんな1年になるのか楽しみですね。

うちの事務所も今年は6年目に入りました。これもお客様とスタッフと健康な自分のおかげだと思って感謝しています。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

さて、本日なのですが、今年令和2年から青色申告特別控除、給与所得控除及び基礎控除について税改正があります。

適用を受けられる方も多いのではないかと思いますので、年初めに、さっと確認をしておきましょう。

 

【青色申告特別控除について】

青色申告特別控除は、個人の所得税のうち事業所得や不動産所得などがある方で青色申告の承認を受けた納税者に適用がある制度です。

帳簿の記帳と保存を要件として、様々なメリットが与えられるうちの1つが青色申告特別控除です。

改正前と改正後では次のように変更しています。

(令和元年まで)

・65万円または10万円

複式簿記による記帳(貸借対照表と損益計算書を詳細に作成)していれば、65万円となりますし、簡易なかたちで帳簿を作成している場合には10万円となります。

会計ソフトを利用している場合には、65万円で大丈夫です。

(令和2年から)

・55万円または10万円または65万円

令和2年から、原則として、青色申告特別控除は、55万円または10万円となります。

これは後述の給与所得控除の最低控除額である65万円を55万円に改正したことにより調整したものです。

ただし、電子申告(e-Tax)を利用している場合または電子帳簿保存を行っている場合には、改正前と同様、65万円が適用されます。

これは、特に税務署側で個人の納税者の方に、もっと電子申告を利用してほしいということを推奨しているために行われている思います。

紙の申告書で申告書を提出している納税者の方は、来年の所得税の申告では、電子申告で申告書を提出してみることを検討してみましょう。節税につながります。

ただ、青色申告特別控除の控除額が10万円下がったといっても、後述の所得控除の中の基礎控除が、38万円から48万円に改正されているため、結局、大部分の方の納税額は変わらないんですけどね。

 

【給与所得控除について】

給与所得控除は、給与所得者の給与所得を計算する場合に給与収入から控除する必要経費を概算で計算するための控除額です。いわゆる事業者の方の必要経費ですね。

改正前と改正後では次のように変更しています。

(令和元年まで)

・最低額 65万円、上限 220万円

(令和2年から)

・最低額 55万円、上限 195万円

令和2年から給与所得控除額は、全般的に縮小されています。これは実質的に給与所得者への課税の強化を図っていることになります。

上限および最低額が上記のようになっていますから、給与所得者の方は、今年から10万円~25万円の範囲で給与所得が増加することになるため、増税することになります。

青色申告特別控除も65万円から55万円に改正されているため、それと合わせることにより調整を行っているようです。

公的年金等控除額についても、令和元年まで、最低額が120万円または70万円となっていましたが、令和2年からは、最低額が110万円または60万円と改正されていますので、こちらも青色申告特別控除や給与所得控除の改正にあわせて調整をしているようです。

公的年金の受給者の方も実質的に課税の強化が行われることになります。

 

【基礎控除について】

基礎控除は、これまで全員38万円が控除されていたわけですが、今年から所得が多いと基礎控除がまったく受けられないケースも出てきます。

改正前と改正後では次のように変更しています。

(令和元年まで)

・一律38万円

(令和2年から)

・所得が2,400万円以下の場合 → 48万円

・所得が2,450万円以下の場合 → 32万円

・所得が2,500万円以下の場合 → 16万円

・所得が2,500万円超の場合  →   なし

今年から基礎控除は上記のようになりますので、大部分は基礎控除が48万円になる納税者の方が多いのではないかと思います。

ですが、所得が2,400万円から2,500万円の間で調整を図っていて、2,500万円を超えてしまうと基礎控除がまったく適用されないことになります。

収入が多い方については課税を強化していることになりますね。ほとんどの方、上記で青色申告特別控除や給与所得控除が10万円下がりますが、基礎控除が10万円上がりますので、昨年と納税額ベースではあまり変わらない方が多いかもしれません。

不動産を譲渡したというような場合、所得が大きくなりやすくなる場合もありますので、そのような年だけ、基礎控除が受けられないという年も今後はでてくることになります。

 

いかがでしたでしょうか。

たぶんほどんどの納税者の方は、上記のいずれかに該当する方が多いのではないかと思いますので参考にしていただければ幸いです。

 

なお、今年令和2年の年末調整では、年末調整の申告書にも変更が生じます。

 

給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

 

令和元年までは、次の年末調整の申告書がありました。

・給与所得者の扶養控除等申告書

・給与所得者の保険料控除申告書

・給与所得者の配偶者控除等申告書

基礎控除の申告書と所得金額調整控除申告書を配偶者控除等申告書と兼用することになりました。

今までは保険料の支払いがなかったり、配偶者がいない場合には、扶養控除等申告書だけ勤務先に提出をしていた方も多いのではないかと思いますが、今年の年末調整では、保険料の支払いがなく、配偶者がいない方でも、扶養控除等申告書と基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書を最低、勤務先に提出しなければならなくなります。基礎控除が一律でなくなるため、これはしょうがありませんね。

 

ま~、でも、どんどんどんどん日本の税務は複雑になりますね。個人的には現場で混乱しないようにもっと税制をシンプルにしてくれたらいいのに、と思います。

 

本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。