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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

不公平なものなんてなくしてしまえばいいのに

 

皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士 八木です。

ただいまビジーシーズン中ではありますが、今日は少しブログの更新をしたいと思います。

それよりも新型のコロナウィルスが、ものすごい勢いで猛威を振るっていますが、怖いですよね。いつになったら終息するのかわかりませんので、なるべく必要以上に外出せず、人の集まるところにも行かず、どうしても人の集まるところに行かなければならないときはマスク完全装備でと思っています。

さて、世の中には不公平と思うことっていくらでもあるのですが、今日は不公平だからやめてしまえばいいのにと思うことを3つほど、お伝えいたします。

 

【税理士会の研修受講について】

税理士なので、まずは、税理士会関係のことなのですが、実は、税理士には平成29年から研修の受講義務というのができまして、1年間で最低36時間以上の研修を受けることとされています。

この研修時間をまもれないと税理士資格の更新ができなくなるとか、そういったペナルティはないのですが、税理士会の税理士情報の中に受講した研修時間が記載され、最低研修時間を達成したかどうかの確認ができるようになっているのです。

だけど、こんな税理士会の税理士情報なんて、あまり見る人なんていないと思いますよ。だって、ほとんどの人に関係がないから。

AFPやCFPの資格も年間研修時間というのはあるのですが、FPの場合には、本当に研修時間を達成しない場合には、次回の更新ができないようになっているのですが、どうせやるなら、このくらいしないと受講する人って増えないかもしれませんね。

個人的には、普段から、知らないことはよく調べごともしているので、そもそもこんな研修受講義務制度なんていらないんじゃないかと思っていました。

税理士会からの情報によりますと、それぞれの税理士会のエリアによって、研修受講義務を達成する税理士と達成しない税理士の割合には差異があるのですが、半分程度か半分も達成してないんじゃないというレベルの受講達成率だったと思います。

ということで、基本的に半分以上の人がやらないものなんてやめた方がいいんじゃないと思う方なので、この研修受講義務の制度もどうなのかなって思います。

だって、真面目に36時間以上、研修を受講している税理士がバカみたいだから。

過去に税理士の知識不足により、いろいろな事故があったため、税理士会で上の方が研修義務というのを考えたんでしょうけど、個人的には迷惑なので、とっととやめてほしいと思っています。

実際に自分自身は研修受講制度が義務になってから、なんとか36時間以上の研修受講義務は達成していますが、最低研修受講時間を達成しない税理士も多いため不公平だと感じてしまうのです。

 

【マイナンバーについて】

平成28年からマイナンバー制度がスタートしました。このマイナンバー制度についても個人番号カードを、まだ、受け取っていないという人も多いですし、税理士や社労士などの専門家の場合、お客様のマイナンバーを扱うわけですが、この制度もどうなのかなって個人的には思っています。

まず、マイナンバーの提示ですが、金融機関にも今はマイナンバーの提示が必要ですが、従業員や専門家、家主や売主などに対して給与、報酬、家賃や売買代金などを支払う場合には、相手先のマインバーを収集しなければなりません。

従業員の場合、マイナンバーの提示率はいいと思います。従業員が多い事業者の場合には、なかなかマイナンバーを提出してくれない従業員は多少いるかもしれませんが、従業員の場合、全体的にマイナンバーの提示率は高いと思います。

次に専門家の場合ですが、これもマインナンバーの提示をする人としない人に、はっきりと分かれますが、専門家の場合、マインバーの提示を拒否する人も意外と多いような気がします。

さらに個人の売主や貸主は専門家以上に、マイナンバーの提示を拒否する人の割合は高いと思います。ま~、売主や貸主でもゼロではありませんが、マイナンバーの提示をする人は、非常に少ない印象を受けます。

そのため、従業員のように大部分が提出するというような場合ならいいんでしょうけど、専門家、売主や貸主のように半分以上の人がマイナンバーの提示を拒否するなんていうものなら、不公平なのでやめてしまえばいいのにとマジで思ってしまいます。

前に税務署の人と話すことがあったので、「マイナンバーの提示を拒否する人が多いと不公平なんじゃないですか」と言ったことがありますが、「マインバーは総務省の管轄でして・・・」とあっさりかわされてしまいました。

マイナンバーについては、いまいちパッとしないため、政府も将来、健康保険証の代わりに使用できるようにしたりなど、いろいろと考えているようですが、このマイナンバーの導入にあたっても、相当、税金がつぎ込まれていると思いますし、こんな不公平なもの導入する意味なんてあったのかなって思います。

ちなみに自分自身は専門家ですが、自分のマイナンバーの提示が必要な場合には、拒否はせずにお伝えしていますが、ただ、個人番号をお知らせするときには、「個人情報になりますので、漏えいなどしないように個人番号の管理はしっかりとしてくださいね」とお伝えしています。

 

【決算公告について】

会社を経営していると、本来は決算後に決算公告というものを行わなければならないことになっています。

日本経済新聞などで大企業の貸借対照表や損益計算書の決算公告をご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。アレですね。

実は、これも法律で定められていて、決算公告をしない場合には、罰則規定も設けられているのですが、実際には、大企業や少し大きめの中小企業などの一部の会社のみ行っていて、大部分の中小企業では行っていないのが現状じゃないかと思います。

ま~、決算公告をするのにもお金がかかりますし、わざわざ小さな会社の財政状態なんて確認する人も、そんなにいないでしょうし、決算公告をしないというのもわからなくはありません。

大きな声では言えないですけど、自分自身も会社がありますが決算公告はしていません。ですが、あまりにも多くの会社がやらないのであれば、やはり不公平だと思いますし、こんな制度もやめてしまえばいいのにと個人的には思ってしまいます。

 

以上、3つの不公平をお伝えしましたが、上記3つは、どれもやっていない人が多く、従業員のマインバーの提示を除けば、圧倒的にやっていない人が多い(半分以上の人がやらない)ため、なんとかしてもらいたいものです。

やっていない人が多いものをやっても不公平と申しますか、やっている人がバカみたいと申しますか、時間はみんなに平等に与えられているわけですが、とられる時間を考えると問題ありだと思いますけどね。

 

本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。