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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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 代表者 八木のブログ ~ 身の回りの出来事や税務のことをお伝えします。

横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

令和元年分の所得税・消費税・贈与税の期日が延期されました

 

皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士 八木です。

昨年末から新型コロナウィルスの感染がものすごい勢いで広まっていますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。私の場合、この時期、花粉症もあるのですが、最近、外を歩いているだけで、何となく体調(気持ち)が悪いような気がして、極力、必要以上に外出をしない、人の集まるところには行かないように心がけています。

以前から、ときどきマッサージに行ったり、スーパー銭湯に行ったりもしていたのですが、ジムなんかで集団感染もしているようですので、こういったところもしばらく敬遠しようかななんて思っています。

ま~、当面、マッサージは家にあるマッサージ機で我慢、スーパー銭湯は家にある風呂で我慢といったところでしょうか。先月2月に税理士会の無料税務相談会に参加したのですが、納税者が200人位いて、同業の税理士が20人位いたのですが、人の集まる場所はなんとなく怖いので、一日中マスクをしていました。ですが、長時間マスクをつけていると、耳の裏が痛くてしょうがないので、やっぱりマスクをつけるのは、あまり好きになれませんね。

東京オリンピックへの影響も心配ですし、何より経済のいろいろなところにも影響がでていますので、この先、いつまで新型コロナウィルスの蔓延が続くのか、本当に心配です。

 

さて、本日ですが、今年は新型コロナウィルスの影響もあり、令和元年分の所得税・消費税・贈与税の申告納付期限が令和2年4月16日(木)まで延期されることになりました。振替納税の期日も4月21日(火)の予定だったのですが、申告納付期限が延期されたため、こちらも5月まで延期されるようですね。

この申告納付期限の延長が発表されてから、すぐに個人の関与先にメールで連絡をしたのですが、ふと他の手続きはどうなるのだろうと思い、3月の初旬頃に他の手続きはどうなるのかを税務署に尋ねてみたのですが、税務署いわく「まだ、うえからの連絡がないためわからないのですが、おそらく申告納付期限が1ヶ月延長されましたので、その他の手続きも1ヶ月延長されると思いますが、ご心配でしたら、3月16日までに提出してください」とのこと。

ということで少し遅れて昨日、その他の手続きも1ヶ月延長になるということで国税庁から発表されました。

 

申告納付以外の手続きの詳細は次のとおりです。

 

【申告所得税関係】

・所得税及び復興特別所得税の更生の請求

・所得税の青色申告承認申請

・青色事業専従者給与に関する(変更)届出

・所得税の青色申告の取りやめの届出

・純損失の繰り戻しによる所得税の還付請求

・所得税の減価償却資産の償却方法の届出

・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請

・所得税の有価証券等の評価方法の届出

・所得税の有価証券等の評価方法の変更承認申請

・個人事業の開廃業等届出

 

【贈与税関係】

・贈与税の更生の請求

・相続時精算課税選択届出

 

【個人の消費税関係】

・消費税及び地方消費税の更生の請求

 

【その他】

・国外財産調書の提出

・財産債務調書の提出

 

以上です。こうやってみると色々ありますね。

 

毎年、このシーズンはうちの事務所でもビジーでして、ヒーヒー言ってややテンパってますけれども、申告期限が1ヶ月延長して2ヶ月になったのは大きいと思います。例年よりも余裕をもって作業に取り組めますから。だからといって、その後、すぐに3月決算法人の準備にとりかからなければいけませんので、あまりのん気なことも言ってられないのですが、所得税の申告期限を来年以降も、4月15日にしてもらえたら、うれしいのにな~なんて個人的には思っています。

 

ということで、皆様、当面、新型コロナウィルス対策(こまめに手洗いとうがいをする、アルコールで手や身の回りの消毒をする、人の集まるところに極力行かない、品薄になっていますが、なるべく外出時や人の集まる場所ではマスクをするなど)を怠らないようにしてくださいね。

 

本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。