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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

人生を楽しむために仕事(顧客)は選びましょう

 

皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士 八木です。

緊急事態宣言が延長されたことにより、今年の個人の所得税、消費税及び贈与税の申告納付期限が昨年と同様、1ヶ月ほど延長されました。これに伴い振替納税日も1ヶ月ほど延長されるようです。あと、今年は税務署に行って相談等が必要な場合には、入場整理券が必要になりますので、税務署に行かれる方はご注意くださいね。

税理士事務所の場合、どこもだいたい同じ感じだと思いますが、12月から1月までは年末調整、法定調書、給与支払報告及び償却資産の申告といった業務があり、一息つく間もなく2月から3月は個人の所得税の申告へと進んでいきます。

うちの事務所では、その間に12月決算2月申告の法人の申告が数件あるため、それを片付けてから個人の所得税の申告をおこなっていますが、やはり所得税の申告期限を1ヶ月延長してくれるというのは有り難いですね。多少はゆとりをもって申告作業をすすめることができます。

これもコロナのおかげといったところかもしれませんが、そもそも所得税の申告期間が1ヶ月というのは短いと思っていました。うちの事務所では、個人の所得税の申告もそれなりにあるため2ヶ月の準備期間がとれるというのはうれしいのですが、この際、所得税の申告期限は、ずっと4月15日まででいいんじゃないなんて思ってしまいます。そうすれば、税務署じたいも混雑せずにすみますからね。

 

さて、本日ですが「人生を楽しむために仕事(顧客)は選びましょう」と題してお伝えいたします。

実は、つい最近ですが、現在、関与している関与先3件に対して、次回の更新のタイミングでうちの事務所の方から更新をしない旨、解約予告をしました。向こう半年位での3件の契約解除ですが、おそらくこんなにまとめて解約予告をしたのは初めてではないかと思います。

以前は関与先から解約する場合と、うちの事務所から解約する場合の割合は、半々位だったと思いますが、最近では、うちの事務所の方から解約を申し入れることの方が多いです。

もちろん3件解約となれば、顧問収入はその分減少してしまうわけですが、解約すると月にどのくらい収入が減少するかは最初から計算に入れて解約をしています。

もともと今年以降、業種によっては売上に影響をうけているため顧問料を下げないといけないケースもでてくると思っていましたし、コロナの影響により廃業や倒産をする関与先もでてくるのではないかと思っていました。

今回、解約を申し入れた関与先は、今後これ以上、関与をしたくないためこちらから解約を申し入れたわけですが、やはり仕事(顧客)は選んだ方がいいと思っています。税理士事務所の場合、一般的に12月から5月までの期間は繁忙期である事務所が多いと思いますが、こういった時期には、嫌な仕事(顧客)を外しておけば、多少はストレスも軽減できます

 

これまでも、うちの事務所から解約を申し出るケースはありましたが、特に下記のような関与先は、やはり関与を継続するのは難しいです。

・顧問料を払えなかったり、遅れがちになる場合

・電話やメールでの連絡がなかなかとれない場合

・問い合わせの返信が極端に遅い場合

・書類の提出が極端に遅い場合

・極端に指示に従わない場合

・むちゃを言ってきたり、傲慢な態度をとる場合  

・信用できない(うそを言ってそうな)場合  

・報酬の安さを求める場合など

ケースバイケースですが、上記のことが複数組み合わさると、うちの事務所から断りをいれる場合が多いような気がしますが、これは他の事務所でも同じような感じなのではないでしょうか。

 

生活ができないほどの売上しかない場合には、なかなか断ることをためらうかもしれませんが、うちの事務所では、売上を伸ばしたいとは別に思っていません売上を増やすと、仕事量が増加するか、人を雇う必要があるということにつながるからです。

 

前もブログに書きましたが、売上を増やすというのは、ある意味、経営としては健全なことかもしれません。ですが、同時に仕事量の増加によるストレスや多くの人と働くことに対するストレスも生じてきます

 

今、現状、まったくの一人ではありませんが、家族経営のため、そんなに大きなストレスを感じるわけではありません。生活できるだけの売上と利益があれば、それで問題ないわけですから、ストレスを感じる仕事(顧客)にいつまでも振り回される必要もありません

 

あとは、現在、コロナ禍ということもあり、有事のため多くの業種で経営に困っているというようなケースも多いはずです。ですが、そのような場合でも、顧問料が払えないというような場合に、しばらくは無料でやりますみたいなことはしません

 

これをやってしまうと、報酬規程どおりに報酬を支払っていただいている他のお客様と不公平感が生じてしまうことになりますし、例えば、お金がないけど、コーヒーをただで売ってもらえませんかなんていうことは、通常はないはずです。ですから、払えないような場合には、払えないためお客様に契約を解約してもらうしかないでしょう。

 

税理士事務所の場合、ビジーシーズンというのは確かにありますが、嫌な仕事(顧客)を断り、ストレスを取り除いておけば、ビジーのときでも、より生活を楽しめるような気がします。

 

現在、コロナ禍のため廃業や倒産をする事業者さんは多いですし、この時期に開業をしたとしても、その人たちが長く事業を継続できるかなんていうこともわかりません。ただ、やりたいというだけで、明確な経営計画がなく、すぐに事業がダメになって立ち行かなくなってしまったというような事業者も、これまで何人も見てきました

 

そのため、税理士事務所もしばらくは仕事を増やすのも、なかなか大変なのではないかと思いますが、依頼してくれるお客様がいる以上、税理士を続けていきたいと思っていますし、仕事中心という生き方でなく、人生を楽しめるような生き方をしたいものですね。

 

本日も、最後までお読みいただきましてありがとうございました。