横浜市戸塚区(東戸塚)の税理士事務所です。中小企業・個人事業主の確定申告、相続税に強い税理士が皆様をしっかりサポート。英語対応や経理代行もお任せ下さい。
Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office
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代表者 八木のブログ ~ 身の回りの出来事や税務のことをお伝えします。
皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士 八木です。
いよいよインボイスがスタートしましたね。インボイス制度の開始後、これまでどおり免税事業者のままでいる場合や簡易課税を選択している場合には、消費税の計算じたいにあまり影響をうけないのですが、インボイスが開始したことにより、課税事業者になってしまう場合や原則課税を選択している場合には、多かれ少なかれ消費税の納税は増加すると思います。
さて、本日ですが、原則課税を選択している場合で売上が1億円(税抜)以下の事業者の少額経費についてです。
インボイス開始後、令和5年10月1日から6年間の取り扱いとしまして、1取引につき1万円未満(税込)の少額の取引につきましては、支払先がインボイスの手続きをしてようがしていまいが、適格請求書等にすることができることとされています。
・支払先が適格請求書発行事業者の場合
→ 金額にかかわらず、これまでと変わりません。
・支払先が非適格請求書発行事業者(インボイスの手続をしていない事業者)の場合
→ インボイス開始後、6年間、金額により取り扱いが変わります。
1.10,000円(税込) → 支払先がインボイスの手続をしていないため、適格請求書等として認められません
2. 9,900円(税込) → 支払先がインボイスの手続きをしてなくても、適格請求書等として認められます。
なお、振込手数料(440円、880円など)も少額取引になりますので、適格請求書等として認められます。
では、上記10,000円の場合で、2回に分けて、購入した場合はどうでしょう。
7,000円と3,000円 → この場合、両方とも1万円未満のため、支払先がインボイスの手続きをしていなくても両方とも適格請求書等として認められます。
少し9,999円(税込)を超えそうな取引がある場合には、2つ以上の取引に分けていただくと、消費税の節税効果があります。
詳細は、下記URLをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
本日も、最後までお読みいただきましてありがとうございました。