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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

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横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

インボイスの注意点いろいろ

 

皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士 八木です。

本日は前回に引き続きインボイス制度についてです。消費税のインボイス制度がスタートしましたが、いろいろと注意点がありますので、ご確認くださいね。

 

【インボイスの手続きをしなくてもいい事業者】

消費税のインボイス制度は、必ず手続きをしなければならないというわけではありません。ずばり100%一般消費者で経費になる可能性がゼロの場合には、インボイス制度の手続きをしなくても問題はありません。

例えば、学習塾や結婚相談所といった業種、これらの業種は、取引先は100%一般消費者で事業者が経費にするということはありません。そのため、インボイスの手続きをしなくても問題はないでしょう。

小売業や飲食業の場合、大部分が一般消費者だと思いますが、事業者も含まれる可能性がありますので、事業者が含まれる可能性がある場合には、インボイスの手続きをしておいた方がいいと思います。事業者の顧客が、適格請求書等の発行を依頼してくる可能性があるからです。

 

【インボイスの開始により免税事業者から課税事業者になってしまう事業者】

消費税のインボイス制度の開始により、取引先のため、免税事業者から課税事業者になってしまう事業者も多いのではないかと思います。

この場合、あらたに消費税という税金の納税が発生してしまいます。ただ決まってしまったことですが、いい点もあります。

1.インボイス制度開始から当初3年間、消費税の負担を軽減するため、2割特例というものがあります。これは、選択した消費税の計算方法(原則課税または簡易課税)と2割特例のうち有利な方で消費税の計算をできるというものです。

2.インボイス制度開始により免税事業者から課税事業者になってしまう場合の補助金があります。

3.あらたに消費税の納税義務が生じてしまいますが、消費税は、所得税や個人住民税と異なり、経費にできる税金です。そのため、消費税を納税すると利益が減少するため、消費税という新たな納税はありますが、所得税、個人住民税および個人事業税は幾分、減少します。法人の場合も同様に、消費税は、法人税や法人住民税と異なり、経費にできる税金になりますので、消費税を新たに納税することにより、法人税、法人住民税および法人事業税は幾分減少することになります。

 

【簡易課税を選択している事業者】

もともと消費税の課税事業者で簡易課税を選択している場合には、インボイス制度の開始後も、あまり消費税の計算じたいに影響はうけません。簡易課税の場合、実際に支払った経費の消費税により消費税を計算しないからです。

そのため、売上の証憑類(請求書、領収書、契約書など)にインボイスの登録番号を表示すること以外には、あまり影響をうけません。経費の証憑類については、適格請求書等を支払先から入手しなくても大丈夫です。

ただし、売上が5,000万円(税抜)を超える場合や消費税の計算方法を原則課税に変更する場合には、できるだけ適格請求書等を入手するようにしてください。

原則課税の場合、実際に支払った経費の消費税により、消費税を計算するため、消費税の計算に影響してくるからです。

 

【原則課税の事業者】

消費税を原則課税で計算している事業者の場合、売上の証憑類にインボイスの登録番号を表示することはもとより、できるだけ適格請求書等を入手するようにしてください。

適格請求書等以外の請求書等を入手すればするほど、消費税の納税額が増加することになります。

ただし、前回のブログのとおり、売上が1億円(税抜)以下の事業者の場合には、少額経費の特例がありますので、これで幾分、節税はできると思います。

 

いかがですか。事業者によって、注意点はいろいろと異なりますので、上記をしっかり読んで理解いただければ幸いです。

 

本日も、最後までお読みいただきましてありがとうございました。