横浜市戸塚区(東戸塚)の税理士事務所です。中小企業・個人事業主の確定申告、相続税に強い税理士が皆様をしっかりサポート。英語対応や経理代行もお任せ下さい。

Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

神奈川県横浜市戸塚区名瀬町765-8-706(最寄駅:JR東戸塚駅)

対応地域:横浜市・川崎市その他神奈川県全域・東京都全域

英語でも対応可能

English

営業時間:平日10:00~17:00
営業電話はご遠慮ください

045-811-4441

 代表者 八木のブログ ~ 身の回りの出来事や税務のことをお伝えします。

横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

令和6年分の所得税・個人住民税の定額減税について

 

皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士 八木です。

2月なので仕方がないのかもしれませんが、久しぶりの大雪ですね。関東で大雪警報が発令されたのも久しぶりだと思います。

明日の朝は道路が凍結したりしてますし、踏み固められて氷みたいになった雪のうえを歩くのは危ないので、なるべく外に行かないようにしようと思っています。

さて、今年令和6年ですが、所得税と個人住民税の定額減税が実施されることになりました。今日は定額減税の概要について書いていますので、参考にしてみてくださいね。
 


・定額減税額  所得税 30,000円  個人住民税 10,000円 (1人につき)

※例えば、本人のみの場合には、所得税 30,000円、個人住民税 10,000円ですが、

 本人と同一生計扶養親族(妻と子供2人)の場合には、所得税 120,000円、個人住民税

 40,000円が定額減税額となります。

 

・対象者  令和6年分の個人所得が1,805万円以下の本人と個人所得が48万円以下の同一

      生計親族
 

      ※本人および同一生計親族ともに非居住者でないこと。

      ※同一生計親族には青色事業専従者や事業専従者は含まれず、16歳未満の

       扶養親族は含まれます。

      ※所得税や個人住民税が非課税の場合には、定額減税の対象外となりま

       すが、個人住民税の非課税世帯、均等割のみの世帯、低所得者で子供が

       いる世帯につきましては、定額減税の代わりに、市区町村より給付金が

       給付されます。
 

・実施方法

 【個人事業主の場合】

  (所得税) 今年7月以降、予定納税がある場合には、予定納税額から定額減税額が控除

       されます。予定納税がない場合には、来年2月以降の確定申告の所得税額

       から定額減税額が控除されます。

  (個人住民税) 今年6月の個人住民税から定額減税額を控除し、控除しきれない定額減

         税額は、2回目~4回目の個人住民税から控除されます。


 【給与所得者の場合】

  (所得税) まず、今年6月に支給される給与や賞与の源泉所得税から定額減税額を控

       除し、控除しきれない定額減税額は、今年7月以降の給与の源泉所得税から

       定額減税額が控除されます。


  (個人住民税) 特別徴収の個人住民税は、通常6月~5月までの12ヶ月で給与天引され

         ますが、今年は、定額減税額を控除した個人住民税を7月~5月までの

         11ヶ月で給与天引されます。なお、個人住民税が特別徴収ではない給与

         所得者(普通徴収)の場合には、上記個人事業主の場合と同様です。



 【公的年金受給者の場合】

  (所得税) まず、今年6月に受給される公的年金の源泉所得税から定額減税額を控除し、

       控除しきれない定額減税額は、今年8月以降の公的年金の源泉所得税から

       定額減税額が控除されます。


  (個人住民税) まず、今年10月に受給される公的年金の個人住民税から定額減税額を

         控除し、控除しきれない定額減税額は、今年12月以降の公的年金の

         個人住民税から定額減税額が控除されます。



なお、所得税の定額減税につきましては、下記URLも参考のため確認してみてくださいね。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf


 

本日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。