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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

今年から最低給与の課税が改正されます

 

皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士 八木です。

久しぶりのブログの更新になりますが、新年明けましておめでとうございます。

 

昨年は災害の多い年でしたし、物価上昇もあり、なかなか大変な年でした。物価上昇がいつまで上がり続けるのかわかりませんが、早く落ち着いてほしいものです。

 

さて、ニュースでも103万円の壁ということで昨年から話題になっていましたが、今年令和7年より、下記の通り最低給与の課税が改正される予定です。


・給与所得控除  現在 55万円   →  改正後 65万円

・基礎控除(国税) 現在 48万円   →  改正後 58万円


         (合計 103万円)     (合計 123万円)

 

通常、国税が改正されますと、地方税も同時に改正されるのですが、地方公共団体が税収減少に猛反発しているため、基礎控除(地方税)については、現状維持で、43万円のままとなります。

なお、この改正につきましては、今年3月の国会での承認により、確定することになりますが、これまで一度も改正案が承認されなかったことはありませんので、今年1月に遡及して、上記のように改正される見込みです。


そのため、青色事業専従者給与を増額するかどうかということになりますが、増額すると、それぞれに下記のようなメリットがありますので、節税にはなります。


・納税者本人 

 青色事業専従者給与(経費)の増額により、経費が増加するため、納税者本人の所得税        

 や住民税が減少する


・配偶者   

 給与収入の手取りが増額する


例えば、配偶者に所得税や住民税がかからない範囲で、青色事業専従者給与を月額8万円にしているような場合も多いと思いますが、いくら増額するかによっても、異なります。

・9万円にする場合  9万円×12ヶ月=108万円 (所得税も住民税もこれまで通りかかりません)

・10万円にする場合 10万円×12ヶ月=120万円 (所得税は123万円以内におさまりますのでかかりませんが、住民税は、配偶者にも少しかかります) 


また、当初、青色事業専従者給与の届け出という書類を税務署に提出していると思いますが、例えば、月額8万円で提出した場合、5万円や6万円など、届け出た金額よりも低い場合には、何も影響はありませんが、10万円や12万円など、届け出た金額よりも高い金額で支払う場合には、あらためて、青色事業専従者給与の変更の届け出という書類を税務署に提出しなければなりません。


あとは、上記の改正は、ほぼ確定なのですが、国民民主党などの野党が、178万円まで妥協しないとも言っていますので、来年の令和8年には、またすぐに最低給与の課税が改正される可能性もあるかもしれません。


いずれにしましても、今年は、103万円 → 123万円となりますので、できる節税はおこなっていきたいものですね。

 

本日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。今年も宜しくお願い致します。