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Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office

八木義晶税理士事務所

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横浜市・戸塚区のバイリンガル税理士日記

単発バイトアプリを使用している場合の税務について

 

皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士 八木です。

今年も物価上昇や人件費高騰は続きそうな感じですね。欧米諸国では、時給2,000円なんていうのは当たり前ですが、お隣の韓国でも、現在、最低賃金の平均は、1,100円だそうです。日本でも東京や神奈川では、最低賃金は、1,100円台ですが、最低賃金の全国平均は、なんと1,050円程度で、先進国では最下位だそうです。

近く金利も上昇するようですが、物価、金利、人件費どれをとっても、海外に比べたら低いようですので、それに追いついていくことも必要なのかもしれません。

ですが、物価上昇のペースに人件費上昇のペースが追いついていないことも事実で、ただ単に、節約するといっても限界があると思いますので、収入を増やすために、アルバイトや副業をやられている方も多いのではないでしょうか。

そこで本日は、単発バイトアプリを使用している場合の税務についてお伝えいたします。

自分自身も実は、昨年まで単発バイトアプリというものを知らず、タイミーやシェアフルといった単発バイトアプリのコマーシャルを見て、知ったという感じです。多分、10年前には、なかった形態だと思いますので、ここ5年くらいで広まった形態なのでしょう。

単発バイトの利用者は、よく派遣と言っていますが、タイミーやシェアフルは派遣ではありません。派遣というのは、タイミーやシェアフルがワーカーを直接雇用して、タイミーやシェアフルが直接、ワーカーに給与を支払うことを言います。タイミーやシェアフルは紹介業であり、たんに事業者に紹介しているだけで、事業者が1日だけ直接雇用することになりますので、実際には、日雇労働者ということになります。

 

【事業者側の税務について】

・源泉徴収義務 

日雇労働者に給与を支払う場合、丙欄という区分になりますので、1日に9,300円未満の給与の支払いであれば、源泉徴収の必要はありませんが、1日に9,300円以上の給与を支払う場合には、源泉徴収が必要になりますので、9,300円以上を支払うときは、源泉所得税を差し引いて支払うことを忘れないようにしましょう。

・源泉所得税の納付

上記で、源泉所得税の徴収をした場合には、翌月10日または半年毎に源泉所得税を納税している場合には、毎年1月20日と7月10日に納税が必要になりますので、忘れないようにしましょう。

・給与支払報告書の提出

タイミーやシェアフルなどの単発バイトアプリの場合、1日毎の雇用契約になっていますので、1日で退職扱いになり、また、社会保険の関係もあり、月に同じ事業者でたくさん働くことはできないようになっているようです。

そのため、該当しないケースが多いかもしれませんが、1月1日~12月31日の1年間に、同一のワーカーに30万円を超えて給与の支払いをする場合には、そのワーカーの居住する市区町村に給与支払報告書を提出しなければなりません。

給与の支払金額が年間で30万円以下の場合には、市区町村によりまして、給与支払報告書の提出を求めるところもあるかもしれませんが、提出しなくても差し支えありません。

 

【ワーカー側の税務について】

・所得税や個人住民税の確定申告

ワーカー側につきましては、いろいろな人が働いていると思いますが、まず、タイミーやシェアフルなどを含めて、給与収入が年間で103万円(令和7年分以降は、123万円)以下の人は、確定申告をしなくても差し支えありません。

また、本業の給与収入があったり、事業収入がある方につきましては、タイミーやシェアフルなどの単発バイトアプリの給与収入が年間で、20万円以下であれば、確定申告をしなくても差し支えありません。

ただし、所得税の確定申告の必要はなくても個人住民税の申告が必要な場合があります。

タイミーやシェアフルなどの単発バイトアプリの場合、誰でも気軽に利用できるがゆえに、登録だけして利用しないという人もいるかもしれませんし、一度利用してもうやらないという人もいるかもしれませんし、本業の合間にたまに利用するという人もいるかもしれませんし、単発バイトアプリだけを毎日やっているという人もいるかもしれませんが、たまにあるいは毎日のように定期的に利用しているワーカーの場合、年間収入で20万円位でしたら、軽く超えてしまうように思います。

そのため、上記に該当する場合には、忘れずに申告をするようにしましょう。申告が必要なのに申告をしない場合、後から、無申告加算税や延滞税といったペナルティーが課せられる可能性もあります。

 

本日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。