横浜市戸塚区(東戸塚)の税理士事務所です。中小企業・個人事業主の確定申告、相続税に強い税理士が皆様をしっかりサポート。英語対応や経理代行もお任せ下さい。

Yoshiaki Yagi Tax Accounting Office
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代表者 八木のブログ ~ 身の回りの出来事や税務のことをお伝えします。
皆さん、こんばんわ。横浜・東戸塚の税理士 八木です。
いよいよ政策金利がじわじわと上がりそうですね。現在、1%の政策金利ですが、よその国では、もっと金利は高いところの方が多いです。日銀も重い腰を上げて、さっさと3%位まで上げて欲しいのですが、どうなるでしょうか。確かに物価や景気以外にも為替や株価にも影響してくると思いますので、急激に金利が上昇するのはどうかと思いますし、政府の財政にも影響してくるところになるので、今後の金利の動向が気になるところではあります。
さて、本日ですが、皆さん、ふるさと納税をしたことはありますか。
ふるさと納税は、寄付金控除の一種なのですが、2,000円を超える寄付を市町村に行った場合に、所得税と個人住民税から一定額を控除するというものです。また、辞退することもできるのですが、各市町村から各地の特産品である返礼品がもらえるのも特徴です。
手続きとしましては、所得税の確定申告で、市町村発行の寄付金の受領証明書を提出することにより、所得税と個人住民税が一定額減税されます。サラリーマンの場合で、ふるさと納税しかないときは、ワンストップ特例申請という制度により、控除をうけることができますが、5つまでの市町村に寄付をした場合に限られます。
そのため、ふるさと納税以外に、医療費控除がある場合や6つ以上の市町村にふるさと納税をした場合には、所得税の確定申告をしなければなりません。
上記のように、所得税と個人住民税の節税になるのですが、返礼品がもらえるので、季節のイベントに返礼品を活用するのも、お勧めです。
各市町村では、多種多様な特産品を用意していますので、節税しながら、下記のような季節のイベントに返礼品を使うことができます。
・お正月
・成人の日
・節分
・バレンタインデー
・ひな祭り
・卒業式
・花見
・入学式
・こどもの日
・母の日
・父の日
・七夕
・夏祭り
・花火大会
・お盆
・敬老の日
・月見
・運動会
・ハロウィン
・七五三
・クリスマス
・大晦日
上記以外にも誕生日や各種お祝いに利用してもいいかもしれませんね。
例えば、クリスマスであれば、クリスマスケーキをただ単にケーキ屋さんで買うだけであれば、出費になってしまいますが、ふるさと納税でクリスマスケーキを返礼品で受け取れば、節税しながら、ケーキがもらえるのです。
あと、注意点としまして、寄付金控除には、所得に対して、上限があるのですが、所得税や個人住民税が、そもそもかからないくらいの収入しかない場合には、節税にはなりません。例えば、アルバイト収入が、年間で80万円しかない人は、そもそも所得税も個人住民税もかからないため、ふるさと納税をしても、節税効果は、まったくありません。また、年間所得に対して、上限が設定されているため、その上限を超える寄付を市町村におこなっても、その上限を超える部分のふるさと納税については、節税効果はないことになります。
本日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。